は【車庫も要注意】未登記のまま放置すると「売れない・貸せない」ことも?
「車庫は登記しなくてもいい」
そう思っていませんか?
実はこの思い込みが、売却・相続の手続きで一番トラブルを招きます。
車庫・ガレージ・物置は、条件を満たすと立派な「建物」として扱われるため、未登記(=未登記)のままでは手続きが止まるケースがとても多いです。
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■ 車庫は“建物扱い”になる場合が多い
固定してある車庫(ブロック・鉄骨・プレハブなど)は、法的には建物とみなされます。
✔ 登記が必要なことが多い車庫
- ブロック造の車庫
- 鉄骨造ガレージ
- 物置兼ガレージ
- 屋根+3面以上の壁を持つ建物
逆に、取り外し可能な簡易カーポートは登記不要です。
■ 未登記のまま放置すると起きる3つのトラブル
① 売却時に手続きが止まる
買主の金融機関・司法書士から
「登記と現況が違います」
と指摘され、
・ローン審査ストップ
・契約延期
・最悪は白紙解約
になることがあります。
② 相続登記が進まない
車庫が未登記だと、
「建物の名義変更ができません」
と言われ、追加で登記が必要に。
特に古い車庫が親名義のままだと、相続人全員の同意が必要になり、一気に面倒に。
③ 賃貸・担保として使えない
未登記建物は法的に
“存在していない扱い”
となるため、
- 賃貸契約で対象物件として書けない
- 銀行の担保に使えない
という重大な不利益につながります。
■ 土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直のコメント
車庫や物置は、
「小さいし大丈夫」と後回しにされがちですが、
相続・売却の現場では本当にトラブルの多い建物です。
コンクリートで固定してあるものは、実務上ほとんどが“建物扱い”になります。
未登記のまま放置すると、
「売れない」「名義変更できない」「手続きが止まる」
といった相談を、実際の現場で何度も見てきました。
一番大変なのは、
「親の代から未登記のまま、誰も把握していなかった」
というケースです。
相続が絡むと急に手続きが複雑になり、登記にも時間がかかります。
早めに確認しておくことで、後の負担が大幅に減ります。
「必要かどうかだけ知りたい」という段階でも、お気軽にご相談ください。
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「古い車庫が登記されているかわからない」というご相談が最も多いです。
現地確認から手続きの流れまで丁寧にご案内します。
■ まとめ
| 内容 | リスク |
|---|---|
| 売却 | 登記不一致で契約ストップ |
| 相続 | 名義変更できず、手続きが止まる |
| 放置 | 法的に“存在しない建物”扱い |
小さな車庫でも、未登記だと大きなトラブルに変わる
——これが現場での実情です。
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土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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