「昔、少し増築したけど登記はしていない…」
「親が生前に増築していたけど、書類が何も残っていない…」
滋賀県でもこうした相談は非常に多く、“増築の未登記”は相続や売却のトラブル原因ランキングTOP3に入ります。
まずは 典型的なトラブルを3つだけ短く 解説します。
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💡 トラブル①:相続登記ができない(名義が一致しない)
増築を未登記(=登記してない)のままにしていると、
登記簿に載っている面積と、実際の面積が違う状態 になります。
その結果、司法書士から
「登記内容と現況が違うので、相続登記ができません」
と言われてストップするケースが非常に多いです。
→ 対応には、現況調査 → 建物図面作成 → 表題変更登記が必要
相続手続きが1~2ヶ月遅れることも珍しくありません。
💡 トラブル②:売却時に必ず買主から指摘される
不動産売却は “登記簿の面積が正しいこと” が大前提です。
増築未登記があると…
-「登記と建物が一致していません」
-「住宅ローン審査が通りません」
と買主側から必ず指摘が入ります。
結果として、
売買が中断 → 未登記解消 → 売却が1〜2ヶ月遅延
という定番パターンになります。
💡 トラブル③:固定資産税を払っていても“法的には存在しない建物”
固定資産税は市の課税台帳ベースで、
登記とは別の仕組み です。
税金を払っていたとしても…
- 法的な所有者証明にならない
- 補助金・融資・各種申請ができない
- 結局、相続や売却時に未登記が問題化
という実害が必ず出ます。
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直のコメント
「増築部分が未登記でも何年も問題なく暮らせるため、
“困っていないから放置している”という方が本当に多いです。
しかし本当に困るのは 相続や売却など“動かすタイミング”です。
相続が始まると、
必要書類の収集や、相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要になり、
手間も時間も2倍3倍 になります。
兄弟姉妹が遠方に住んでいたり、疎遠になっていると、
同意が取れず相続が止まるケースも多いです。
“増築の未登記”は、放置されているほど後で大きな負担になります。
早めの調査・登記確認を強くおすすめします。」
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📝 まとめ
| 内容 | リスク |
|---|---|
| 相続 | 名義変更できずストップ |
| 売却 | 契約中断・ローン審査不可 |
| 放置 | 所有証明できず補助金・申請不可 |
増築部分の未登記放置は、
“家族の負担が何倍にも膨らむ”遅延リスク があります。
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土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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