【要注意】物置も登記が必要?放置していると“相続時に困る”理由

「ただの物置だから登記しなくてもいい」と思っていませんか?

実は、その**“小さな油断”が将来の大きなトラブルの火種**になることがあります。
固定資産税の課税対象になっていないように見えても、
法務局上は「所有者不明の建物」扱いになる可能性があるのです。


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🏠 なぜ物置も登記が必要なのか?

「登記が必要な建物」には次の3つの条件があります。

  1. 外気分断性(屋根・壁・戸で外と隔てられている)
  2. 定着性(土地にしっかり固定されている)
  3. 恒久性(移動や撤去を前提としていない)

つまり、基礎の上に建っていて、物を保管するための構造になっている物置は、
登記の対象になるケースが多いのです。


⚠️ 放置すると相続で困る3つの理由

① 建物の名義が分からない

「登記していない=所有者が不明」。
相続が発生した際、誰の建物として手続きするのか不明確になります。

② 売却・解体のときに同意が必要

未登記建物が相続財産とみなされると、
相続人全員の同意を得なければ取り壊しや売却ができないことも。

③ 相続登記がスムーズに進まない

土地と建物の登記が揃っていないと、
「建物の所有関係が確定しない」ため相続登記が保留になるケースもあります。


土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント:

「祖父が倉庫(納屋)を新築し、父が農機具が入りきらないため増築しました。
いずれも屋根・壁・基礎を備えた構造でしたが、“イナバ物置程度だから登記不要”と判断。
結果的に未登記のまま、市役所は課税対象として認識し、
納税通知書には昭和50年代の新築、平成元年代の増築が記載されていました。
登記を行うには祖父の新築、父の増築の2段階登記が必要で、
祖父・父双方の相続人全員から承諾書を取る必要があり、
費用も時間も想像以上にかかりました。


🕒 今すぐできるチェックポイント

  • 固定資産税の課税明細に「物置」「倉庫」などの記載がありますか?
  • 名寄帳に「家屋番号」が載っていますか?
  • 法務局で建物登記簿を確認したことはありますか?

もし一つでも不明な項目があれば、それは未登記の可能性があります。


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✅ まとめ

物置や離れなどの小規模な建物でも、
構造や用途によっては登記が義務づけられる場合があります。

特に相続前後のタイミングでは、
「登記漏れ」に気づかずトラブルになるケースが後を絶ちません。

💡 放置せず、早めに現地確認と登記の相談を。
無料相談・LINEチェックをうまく活用して、安心できる相続準備を進めましょう。


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所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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