【要注意】物置や離れも登記が必要?知らないと損する「付属建物」の扱いとは【大津市版】

「うちの物置は登記しなくてもいいですよね?」
「離れを後から建てたけど、これは登記の対象ですか?」

実はこの“ちょっとした建物”、登記が必要なケースが多いのをご存じでしょうか?
登記していないまま相続や売却の話が出ると、思わぬトラブルにつながることがあります。


🔹そもそも「付属建物」とは?

建物の登記簿には、母屋のほかに「付属建物」という欄があります。
これは、主たる建物(母屋など)と一体の用途をもつ建物のことを指し、以下のようなものが代表例です。

  • 車庫
  • 物置
  • 離れ(同一敷地内)
  • 倉庫
  • 作業小屋

これらは一見「小さな建物」ですが、外気分断性・定着性・恒久性のある構造であれば、**登記が必要な“建物”**とみなされます。


🔹登記が必要かどうかの判断基準

登記が必要かどうかは「固定資産税がかかっているか」だけでは判断できません。
以下のポイントを満たす場合、登記対象となる可能性があります。

判定ポイント内容
外気分断性外の空気を遮断している(扉や壁がある)
定着性コンクリート基礎などにしっかり固定されている
恒久性一時的な仮設ではなく、長期間使用される構造である
独立性他の建物と一体ではなく、独立して利用される

このような条件を満たしている場合、「付属建物」として登記しておくことが望ましいです。

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🔹放置すると相続や売却で手続きが止まることも

「小さい物置だから登記していない」というケースでも、
相続が発生すると次のような問題が起こります。

  • 登記簿に存在しないため、名義変更ができない
  • 固定資産税上は課税されており、課税情報と登記内容がズレる
  • 売却時に買主が金融機関の融資を受けられず、取引がストップする

つまり、放置しておくほど後々の手続きが複雑になるのです。


竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

「たとえば、祖父の代に建てた物置や離れが未登記のまま、
市役所では課税されているケースは非常に多くあります。
未登記だから問題ないというわけではなく、
相続や売却時には“存在するのに登記されていない建物”として扱われ、
手続きが止まってしまうことも。
特に離れや車庫は、後々のトラブルを防ぐためにも、早めの登記整理をおすすめします。」


🔹まとめ:小さな建物でも「登記の対象」になることを忘れずに

✅ 物置・離れ・車庫などは“付属建物”として登記対象
✅ 外気分断性・定着性・恒久性があると登記が必要
✅ 放置すると相続・売却時に大きな支障が出る

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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

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