「うちの物置は登記しなくてもいいですよね?」
「離れを後から建てたけど、これは登記の対象ですか?」
実はこの“ちょっとした建物”、登記が必要なケースが多いのをご存じでしょうか?
登記していないまま相続や売却の話が出ると、思わぬトラブルにつながることがあります。
🔹そもそも「付属建物」とは?
建物の登記簿には、母屋のほかに「付属建物」という欄があります。
これは、主たる建物(母屋など)と一体の用途をもつ建物のことを指し、以下のようなものが代表例です。
- 車庫
- 物置
- 離れ(同一敷地内)
- 倉庫
- 作業小屋
これらは一見「小さな建物」ですが、外気分断性・定着性・恒久性のある構造であれば、**登記が必要な“建物”**とみなされます。
🔹登記が必要かどうかの判断基準
登記が必要かどうかは「固定資産税がかかっているか」だけでは判断できません。
以下のポイントを満たす場合、登記対象となる可能性があります。
| 判定ポイント | 内容 |
|---|---|
| 外気分断性 | 外の空気を遮断している(扉や壁がある) |
| 定着性 | コンクリート基礎などにしっかり固定されている |
| 恒久性 | 一時的な仮設ではなく、長期間使用される構造である |
| 独立性 | 他の建物と一体ではなく、独立して利用される |
このような条件を満たしている場合、「付属建物」として登記しておくことが望ましいです。
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🔹放置すると相続や売却で手続きが止まることも
「小さい物置だから登記していない」というケースでも、
相続が発生すると次のような問題が起こります。
- 登記簿に存在しないため、名義変更ができない
- 固定資産税上は課税されており、課税情報と登記内容がズレる
- 売却時に買主が金融機関の融資を受けられず、取引がストップする
つまり、放置しておくほど後々の手続きが複雑になるのです。
竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント
「たとえば、祖父の代に建てた物置や離れが未登記のまま、
市役所では課税されているケースは非常に多くあります。
未登記だから問題ないというわけではなく、
相続や売却時には“存在するのに登記されていない建物”として扱われ、
手続きが止まってしまうことも。
特に離れや車庫は、後々のトラブルを防ぐためにも、早めの登記整理をおすすめします。」
🔹まとめ:小さな建物でも「登記の対象」になることを忘れずに
✅ 物置・離れ・車庫などは“付属建物”として登記対象
✅ 外気分断性・定着性・恒久性があると登記が必要
✅ 放置すると相続・売却時に大きな支障が出る
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