🔶まず最初に(結論)
相続の準備や売却前の調査をしていて、
「登記されていない建物だった…」
「古すぎて書類が何も残っていない…」
こうしたご相談、実は大津市でも非常に多いです。
しかしご安心ください。
古い未登記建物でも、書類がなくても登記できる方法があります。
しかも、ほとんどのケースで“代替資料”を使えば登記は可能です。
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🔶この記事でわかること
- 未登記建物とは何か?放置するとどうなる?
- 書類がなくても登記できる3つの代替方法
- 登記しておくメリットと注意点
① 未登記建物とは?放置すると何が起こるのか
「未登記建物」とは、
法務局に所有者・構造・床面積が登録されていない建物 のこと。
特に昭和30〜50年代の建物ではよく見られます。
登記していないと……
- 相続登記ができず手続きが止まる
- 名義が曖昧なまま固定資産税を払い続ける
- 売却・解体・融資の手続きが進まない
ひとつの未登記が、家族全体の手続きをストップさせることもあります。
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② 古い建物で書類がない理由(よくある3つ)
古い未登記建物では、以下の理由で書類が残っていないことが多いです。
- 建築当時の確認申請書や設計図が存在しない
- 建築主が亡くなり、家族が書類を廃棄した
- 一度も登記が行われていなかった
ですが、結論はひとつ。
書類がなくても、登記はできるケースがほとんどです。
ここからは、そのための“3つの解決策”をご紹介します。
③ 書類がなくても登記できる3つの解決策
✔ 解決策① 現地調査+聞き取りで「上申書」を作成
土地家屋調査士が建物を調査し、
登記に必要な情報をまとめた 上申書 を作成します。
上申書には、
- 建築時期の推定
- 当時の状況の聞き取り内容
- 建物の現況写真
などを添付。
これが“書類の代わりとなる証明資料”になります。
✔ 解決策② 固定資産課税台帳・家屋台帳を利用
市町村には、建物の課税情報が記録されています。
- 所在地番
- 構造・床面積
- 課税開始年度
これらが残っていれば、登記の裏付けとして非常に有効です。
✔ 解決策③ 航空写真・古地図・近隣証言を代替資料に
昭和の建物では特に強い証拠になります。
- 古い航空写真
- 古地図
- 近隣住民の証言
- 元施工業者の証言
これらを組み合わせることで、
「昔から建物が存在していた」という事実を証明できます。
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④ 未登記建物を登記しておく3つのメリット
- 相続登記がスムーズ
- 売却・融資・解体の手続きが一気にラクになる
- 固定資産税の名義が整理される
特に、相続や売却を考えているなら
“今のうちに登記すること”がトラブル防止の最短ルートです。
土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直のコメント
古い未登記建物でも、書類がなくても、
“現地調査 × 上申書 × 代替資料”で登記できるケースが本当に多いです。
相続・売却・解体など、後の手続きで必ず必要になるため、
未登記のまま放置しないことが家族にとって一番の安心になります。
大津市でも多数の未登記建物を対応してきました。
まずは「可能かどうか」だけでもお気軽にご相談ください。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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