相続登記していない家が火災に!保険金が出ないって本当?【大津市版】

「相続登記していない家が火事になったら、保険金って出るの?」
実はこれ、相続現場で本当に起こるトラブルです。

名義が故人のままになっている家や、未登記のまま相続が終わっていない家では、
火災保険や地震保険が支払われない可能性があります。

せっかく毎年保険料を払っていても、
「登記していなかったせいで保険金が下りない…」ということがあるのです。

今回は、そんな「相続登記をしていない家」の火災リスクと、
今すぐできる対処法をわかりやすく解説します。

■そもそも「相続登記していない家」とは?

相続登記とは、亡くなった方の名義の不動産を、
相続人の名義に変更する登記手続きのことです。

この手続きをしていない家は、登記簿上はまだ被相続人(亡くなった方)の名義のまま。
つまり、法的には「所有者不明」の状態に近い扱いとなります。

このまま火災保険を契約・更新している場合、
実際の所有者と登記上の名義が一致していないため、
保険会社が「契約者=所有者ではない」と判断することもあります。

■火災時に起こりうるトラブル

相続登記をしていない家が火事になった場合、
次のようなトラブルが発生することがあります。

① 保険契約者と登記名義人が違う

保険金の受取人は、通常「所有者」や「名義人」。
しかし、登記が古いままだと、
「契約者は相続人Aさん」「登記名義は亡くなったお父さん」
というズレが生じます。

➡ 保険会社は支払いを保留または拒否する可能性があります。

② 建物が未登記の場合

登記がない建物は、そもそも「法的に存在していない」扱い。
保険加入自体ができていても、
火災発生後の実態確認で“対象外”になるケースもあります。

③ 相続人間でのトラブル

登記が済んでいないと、「誰の家なのか」がはっきりしません。
火災保険金をめぐって、
「誰が受け取るのか」でもめる事例も多くあります。

■火災保険が支払われない理由

火災保険は「保険の対象となる財産を所有していること」が前提です。
つまり、登記や契約上の名義が一致していないと支払要件を満たさない場合があります。

特に次のケースでは注意が必要です👇

支払いが難しい理由支払いが難しい理由
登記名義が被相続人のまま 所有権の帰属が不明確
建物が未登記 建物の実在・構造確認が困難
契約者と所有者が異なる 利害関係が曖昧になる


■トラブルを防ぐために今できること


✅① 相続登記を早めに行う

火災や地震などの災害が起きてからでは遅いです。
名義をきちんと相続人に変更しておくことで、
保険契約・更新時にもスムーズに対応できます。

✅② 建物が未登記なら、表題登記から

土地家屋調査士が現地調査を行い、
建物表題登記 → 所有権保存登記 → 相続登記
という流れで手続きします。

✅③ 保険契約者・名義人の整合性を確認

契約内容に不備がないか、
保険会社にも早めに確認しておきましょう。

■相続登記義務化でさらに注意!

2024年4月から、相続登記は義務化されています。
正当な理由がなく放置すると、
10万円以下の過料(罰金)が科される場合もあります。

火災保険のリスクだけでなく、
法的にも「名義放置」はデメリットしかありません。

■竹内貞直(土地家屋調査士・相続診断士)のコメント

「火災保険の相談で“登記が古いまま”という方、本当に多いです。
登記簿上の名義が故人のままだと、保険金の支払いが止まることもあります。

実際に“支払いが遅れた”という例も見てきました。
未登記建物をきちんと登記しておくこと、相続登記をきちんと済ませておくことは、“もしも”のとき家族を守るための保険そのものです。」

■まとめ:火災保険と登記はセットで考える!

チェック項目 対応の目安
建物が未登記 表題登記・保存登記を行う
登記名義が亡くなった方のまま 相続登記を行う
保険契約者と登記名義が違う すぐに名義調整を確認


■まとめメッセージ

相続登記を放置していると、
「まさかの火災」や「保険金が下りない」といった
二次被害を招くことがあります。

もし登記や名義がそのままになっている場合は、
早めに登記の専門家に相談することが最善のリスク回避です。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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