🔶 まず最初に(重要)
「増築部分が未登記(=登記してない)のまま相続を迎えた」
このケースは遺産分割協議書の書き方を間違えると、相続登記が補正になる典型例です。
増築部分も相続財産の一部。
協議書に書かなかったために、登記が止まる・手続きが長期化するトラブルは非常に多いです。
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1.未登記の増築部分があると、相続手続きはどうなる?
よくある状態
- 登記簿 → 「昭和○年新築・木造瓦葺平家建」
- 実際 → キッチン・部屋を増築して面積が広がっている
このズレがあると、次の問題につながります。
- 登記簿面積と現況が合わず登記できない
- 誰がいつ増築したか証明が必要
- 相続人全員(実印)が揃わないと登記不可
- 協議書に明記がないと法務局から補正指示
「増築部分を書かなかったせいで登記が止まる」
大津市でも非常に多いトラブルです。
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2.遺産分割協議書に「未登記部分」を書く目的
増築部分も建物の一部。
協議書に明記しておくことで、後日の登記・売却・解体がスムーズに。
📌 書き方のポイント:登記済部分と未登記部分を分けて書く
【記載例(そのまま使えます)】
被相続人○○○○が所有していた下記建物および未登記増築部分については、
相続人△△△△が単独で取得する。
所在地:滋賀県大津市○○町○番地
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:
- 登記簿記載部分 ○○㎡
- 未登記増築部分 約○○㎡(平成○年頃増築)
👉 増築時期・面積は「だいたい」でOK
👉 不明な場合は現地調査で把握できます
3.よくある間違い(=補正対象)
| 間違い例 | 起こる問題 |
|---|---|
| 建物だけと書く | 未登記部分の扱いが曖昧で補正に |
| 誰が増築したか不明 | 登記できず申請が止まる |
| 図面・資料が無い | 必要書類不足で登記不可 |
未登記部分は資料が残っていないことも多く、
次の裏付けが必要になります。
- 現地調査
- 近隣証言
- 公共料金名義 など
👉 不明点があっても大丈夫です。調査で整理できます。
4.未登記の増築部分を登記する手順(最短ルート)
1️⃣ 建物の調査・測量(調査士)
→ 登記済部分と未登記部分を確認
2️⃣ 増築登記(表題部変更登記)
→ 「平成○年○月増築」で登記
3️⃣ 相続登記(司法書士)
→ 所有者を相続人名義に変更
💡 重要:登記の順番を間違えると受理されません。
竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)のコメント
滋賀県大津市や周辺地域では、
古い住宅の一部だけ未登記というケースが非常に多くあります。
未登記を放置すると…
- 相続人の実印・印鑑証明が大量に必要
- 相続人が増えるほど手続きが複雑化
- 疎遠な親族がいると登記が数年止まる
- 売却・解体のときに「誰の建物?」問題が発生
つまり、未登記は放置するほど手間が雪だるま式に増えます。
遺産分割協議書は一度作ると永久に残りますので、
作成前に専門家チェックが最も安全です。
5.まとめ(最重要ポイントだけ)
- 未登記の増築部分も相続財産
- 協議書には必ず明記する
- 面積・増築時期は分けて書く
- 登記前に現況調査が必須
- 調査士 × 司法書士の連携が成否を分ける
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