【滋賀県大津市版】遺産分割協議書に「未登記の増築部分」を書くときの注意点【最短で正しくまとめる方法】

🔶 まず最初に(重要)
「増築部分が未登記(=登記してない)のまま相続を迎えた」
このケースは遺産分割協議書の書き方を間違えると、相続登記が補正になる典型例です。

増築部分も相続財産の一部。
協議書に書かなかったために、登記が止まる・手続きが長期化するトラブルは非常に多いです。

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1.未登記の増築部分があると、相続手続きはどうなる?

よくある状態

  • 登記簿 → 「昭和○年新築・木造瓦葺平家建」
  • 実際 → キッチン・部屋を増築して面積が広がっている

このズレがあると、次の問題につながります。

  • 登記簿面積と現況が合わず登記できない
  • 誰がいつ増築したか証明が必要
  • 相続人全員(実印)が揃わないと登記不可
  • 協議書に明記がないと法務局から補正指示

「増築部分を書かなかったせいで登記が止まる」
大津市でも非常に多いトラブルです。

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2.遺産分割協議書に「未登記部分」を書く目的

増築部分も建物の一部。
協議書に明記しておくことで、後日の登記・売却・解体がスムーズに。

📌 書き方のポイント:登記済部分と未登記部分を分けて書く

【記載例(そのまま使えます)】

被相続人○○○○が所有していた下記建物および未登記増築部分については、
相続人△△△△が単独で取得する。

所在地:滋賀県大津市○○町○番地
種類:居宅
構造:木造瓦葺2階建
床面積:

  • 登記簿記載部分 ○○㎡
  • 未登記増築部分 約○○㎡(平成○年頃増築)

👉 増築時期・面積は「だいたい」でOK
👉 不明な場合は現地調査で把握できます


3.よくある間違い(=補正対象)

間違い例起こる問題
建物だけと書く未登記部分の扱いが曖昧で補正に
誰が増築したか不明登記できず申請が止まる
図面・資料が無い必要書類不足で登記不可

未登記部分は資料が残っていないことも多く、
次の裏付けが必要になります。

  • 現地調査
  • 近隣証言
  • 公共料金名義 など

👉 不明点があっても大丈夫です。調査で整理できます。


4.未登記の増築部分を登記する手順(最短ルート)

1️⃣ 建物の調査・測量(調査士)
 → 登記済部分と未登記部分を確認

2️⃣ 増築登記(表題部変更登記)
 → 「平成○年○月増築」で登記

3️⃣ 相続登記(司法書士)
 → 所有者を相続人名義に変更

💡 重要:登記の順番を間違えると受理されません。


竹内貞直(土地家屋調査士 × 相続診断士)のコメント

滋賀県大津市や周辺地域では、
古い住宅の一部だけ未登記というケースが非常に多くあります。

未登記を放置すると…

  • 相続人の実印・印鑑証明が大量に必要
  • 相続人が増えるほど手続きが複雑化
  • 疎遠な親族がいると登記が数年止まる
  • 売却・解体のときに「誰の建物?」問題が発生

つまり、未登記は放置するほど手間が雪だるま式に増えます

遺産分割協議書は一度作ると永久に残りますので、
作成前に専門家チェックが最も安全です。


5.まとめ(最重要ポイントだけ)

  • 未登記の増築部分も相続財産
  • 協議書には必ず明記する
  • 面積・増築時期は分けて書く
  • 登記前に現況調査が必須
  • 調査士 × 司法書士の連携が成否を分ける

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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