相続人が複数いる未登記建物、誰の名義で登記する?【滋賀県大津市の場合】

〜登記を放置すると相続が止まる危険も〜

🏠 はじめに

相続の相談でよく聞くのが、
「家は登記していなかったみたいです」
「父が建てたけど、誰の名義にすればいいかわからない」
というケースです。

特に建物が未登記のまま相続を迎えると、名義をどうするかでトラブルになりやすいです。
この記事では、相続人が複数いる場合に「誰の名義で登記すべきか」をわかりやすく解説します。

■ まず確認すべきは「誰が建てたか」

登記は、建物を建てた人(所有者)を基準に行います。
つまり、登記簿上の名義を決めるには、
建築当時の「所有者=建築主」が誰かを明らかにする必要があります。

ただし、古い建物ではこんなケースが多いです👇

父が建てたが、実際は祖父の土地の上

書類(契約書・確認申請書)が残っていない

家族でお金を出し合って建てた

このように曖昧なままだと、「誰の名義に登記するのか」が決まらないため申請できません。

■ 相続人が複数いる場合の登記パターン

未登記建物を相続した場合、次の3パターンに分かれます。

① 相続人全員の共有名義で登記する

もっとも無難な方法です。
ただし、将来的に売却・解体する際には、全員の同意が必要になります。

② 遺産分割協議で代表者を決める

協議書で「建物は○○が単独で相続する」と決めれば、その人単独で登記可能です。
ただし、全員の署名・実印押印が必要になります。

③ 一部の相続人が持分を放棄する

登記上の共有者を減らすことができますが、
相続放棄や持分譲渡などの正式な手続きが必要です。

いずれの場合も、手続きの遅れはトラブルのもと。
相続人の一人でも疎遠だったり、行方不明だと手続きが止まってしまうことがあります。

■ 名義を決めないまま放置すると…?

「とりあえずそのままでいいか」と放置した結果、次のような問題が起こります👇

☑相続人が亡くなり、さらに相続人が増える(手続きが倍増)

☑売却・解体・補助金申請の際に手続きができない

☑固定資産税の名義人と実際の所有者が異なる

こうした“放置相続”は、未登記建物トラブルの典型例です。
法務局でも「誰が所有者かわからない」状態が増えています。

■ 登記のために必要な主な書類

建物表題登記を行うには、次のような書類が必要になります。

✅被相続人が建築したことを証明する上申書

✅相続人全員の同意書または遺産分割協議書

✅続関係を証明する戸籍一式

✅現地調査の測量資料

これらの資料がそろっていない場合は、
土地家屋調査士が現地確認と証明補完書類を作成して対応します。

💬 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

「名義を“誰にするか”というご相談は、相続人が複数いる場合、非常に多いです。

特に、古い未登記建物では、建築主が誰だったのかが曖昧になっており、
そのまま放置すると、次の代では相続人が倍増してしまいます。

登記をすることで“この建物は誰のものか”が明確になります。
それは、家族間の信頼を守ることにもつながるのです。

『誰の名義で登記するべきか』『どの書類が必要か』
迷ったら、早めに専門家へご相談ください。相続後では手間も費用も増えます。」

■ まとめ


チェック項目 内容
✅建築主が誰か 建物を建てた人を確認する
✅相続人の数 全員の同意が必要な場合あり
✅登記資料の有無 上申書・協議書で補うことが可能
✅放置のリスク 相続人増加・売却不可・手続き長期化

相続人が複数いる場合こそ、「誰の名義で登記するか」を早めに決めておくことが重要です。
登記を済ませておけば、次の世代への相続もスムーズに行えます。

📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
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「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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