【滋賀県大津市版】【登記していない建物は補助金が受けられない?】意外な落とし穴

🏠 はじめに

「古い家をリフォームして補助金を使いたい」
「耐震改修や太陽光の補助制度を申請したい」

そんなときに、“登記されていない建物”だと補助金が受けられないケースがあるのをご存じでしょうか?

見た目にはしっかりした家でも、登記簿に存在しない――。
それだけで、申請書類が受理されないことがあるのです。

今回は、補助金と登記の関係、そして未登記のまま放置した場合のリスクについて詳しく解説します。

■ なぜ「登記」が補助金に関係するのか?

国や自治体の補助金制度では、
その建物が「誰の所有で、どんな建物か」を証明する必要があります。

ここで登場するのが「登記簿」。
補助金の多くは、申請書に登記事項証明書(登記簿謄本)の添付が求められます。

つまり、登記されていない建物は――

✅ 所有者が証明できない
✅ 建物の構造・床面積が不明
✅ 建築時期が確認できない

このような理由から、補助金の対象外になってしまうのです。

■ 実際によくあるケース

こんな事例が増えています👇

☑祖父母の代からある家をリフォームしようとしたが、登記が古く所有者が亡くなっていた

☑未登記のまま使っていた離れを改修しようとしたが、登記簿がなく申請が通らなかった

☑固定資産税は払っているのに、登記されていないため「存在証明」ができなかった

役所の担当者から「登記がないと受理できません」と言われ、
補助金申請の時点で門前払いというケースも少なくありません。

■ 補助金を受けるための登記整備とは?

補助金を受ける前提として必要なのは、
その建物が正式に登記されていること(=法務局に登録されていること)です。

手続きの流れは以下のようになります👇

①建物の現地調査(構造・用途・面積の確認)

②所有者の確認(名義が故人なら相続手続きが必要)

③「建物表題登記」を申請

④登記完了後、登記事項証明書を取得し、補助金申請へ

※登記名義が亡くなった方のままでは、補助金申請ができません。
相続登記(名義変更)も同時に行うことがポイントです。

■ 登記していないことで起こる“その他の不利益”

補助金以外にも、未登記のままでは次のような支障が出ます👇

☑売却・担保設定(ローン)ができない

☑相続登記がスムーズにできない

☑災害時の被災証明の対象外になることがある

☑保険金請求に時間がかかる

つまり、「登記していない」=法的に存在していない扱いになるため、
行政支援・金融機関・保険会社など、あらゆる手続きに影響します。

■ 今からでも遅くない「建物表題登記」

補助金を利用する前に、まずは登記の有無を確認しましょう。
登記簿に存在しなければ、今からでも「建物表題登記」で整備できます。

古い建物でも、

現地調査(構造・基礎)

所有権を証明する資料(上申書・第三者証明)
などを整えれば、登記は可能です。

※「建築確認がない」「資料がない」場合でも、専門家のサポートで補う方法があります。

■ まとめ:補助金活用の第一歩は“登記の確認”から

✅補助金は「登記があること」が前提。
✅未登記のままでは、いくら条件を満たしていても受給できません。

今後のリフォーム・耐震改修・太陽光設置などをお考えの方は、
まずご自宅の登記状況をチェックしてみてください。

💬 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

「“補助金がもらえなかった”という相談は、本当に増えています。

原因は、建物が登記されていなかっただけ。
せっかくの支援制度も、書類が整っていなければ受け取れません。

先だっても、未登記部分があると補助金の申請の際、担当者が納得しない、先に登記を併せてくださいと言われ、慌てて表題登記(増築なので表題部変更)をしたいとのことでした。登記をするには事前調査から行いますので、1週間では登記は完了しませんとお伝えし、残念ですが補助金の締め切りに間にありませんでした。

やはり何事も早め早めの対応が吉なのだと痛感させられた案件でした。

このように未登記建物を“法的に存在させる”のが、私たち土地家屋調査士の仕事です。
登記がない建物も、あきらめずに一度ご相談ください。」

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「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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