明治の名義が今も…!?「祖先の名前が残る田舎の家」をどう整理する?


■登記簿に残る「知らない名前」

地方にあるご実家や空き家の登記簿を確認してみたら、名義人が「明治生まれのご先祖様のまま」になっていた――そんなケースが、実は珍しくありません。

都市部ではほとんど見られなくなったこの“登記未整理問題”は、相続が何代にも渡って放置された結果、複雑かつ深刻な状態に陥ることも。
今回は、「明治の名義のまま止まった不動産」がもたらす問題点と、具体的な整理方法を解説します。


■ なぜ名義が明治のまま残るのか?

明治・大正・昭和の時代、多くの地方の家は相続のたびに登記をしていないケースが大半でした。

登記をしないまま代替わりし、気づけば登記簿の所有者は「自分の曾祖父」や「ひいおじいさん」のまま、という状態になってしまいます。
こうした物件は、次のような背景を持っています:

• 地元に住み続けている家族内で「誰が所有者か」を問題にしてこなかった
• 昔は登記にかかる手間や費用を避ける意識が強かった
• 財産分与の感覚が口約束中心で、法的手続きを踏んでいない
しかし現代ではこの“放置”が大きな問題に。


■ 登記未整理のままでは起こる3つのリスク

  1. 誰が相続人か分からず、手続きが進まない
     → すでに亡くなった名義人の相続人が複数代にわたって広がり、相続人が20人以上になることもあります。
  2. 売却・解体・担保設定ができない
     → 正当な所有者が不明なままでは、解体工事や売買契約もできません。
  3. 「所有者不明土地」問題に巻き込まれる
     → 将来的に国の強制的な管理・処分の対象となる可能性もあります。

■ 明治の名義を現代に戻すためのステップ

登記を整理するためには、以下のような流れをたどる必要があります。
① 調査
• 現在の登記簿を取得し、名義人とその没年、相続人の有無を確認
• 戸籍を取り寄せて、相続人を洗い出す

② 数次相続の特定
• 名義人→その子→孫と続く「数次相続」を順にたどります
• 誰が現在の法定相続人かを確定する

③ 相続関係者全員の同意と署名
• 法定相続人が多い場合、全員の署名・実印・印鑑証明が必要です
• 揃わない場合、遺産分割調停や不在者財産管理人の選任が必要になることも

④ 相続登記・名義変更
• 必要な書類を揃えて法務局に登記申請を行います


■ まとめ:相続放置の“ツケ”は未来の負担に

明治の時代から登記が放置されたままだと、相続のたびに手間が何倍にも膨らんでしまいます。
今は空き家や田舎の不動産の売却・解体・活用の動きも加速しているため、「今のうちに登記を整えておく」ことが何よりの対策です。

「うちはまだ大丈夫」と思っていた方も、ぜひ一度、登記簿の名義を確認してみてください。


■ 土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

相続が数世代にわたると、「誰が今の権利者か」が分からず、売却も登記も進みません。
明治・大正の名義で止まったままの家は、“手遅れになる前”に調査と整理を始めるのが得策です。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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