昔に建てた家や倉庫、離れなどで「建築確認を取っていない」「資料が残っていない」というご相談が非常に多くなっています。
とくに昭和の時代に建てた建物は、確認申請制度がまだ曖昧だったこともあり、いざ登記しようとすると「書類が何もない…」という状況になりがちです。
では、建築確認がない建物は今から登記できないのでしょうか?
今回は、資料がなくても登記を進める方法と注意点をわかりやすく解説します。
建築確認がないと登記できない?実はそうではありません
結論から言うと、建築確認がなくても登記は可能です。
建物の登記(表題登記)は、「その建物が存在していること」と「誰の所有物か」が客観的に確認できれば申請できます。
建築確認申請の有無は登記の必須条件ではありません。
ただし、確認書類がない場合は、登記官に「本当にその人の所有か?」「いつ建てたのか?」という点を説明する必要があります。
建築確認がない建物でよくあるケース
✅昭和の時代に親が自宅を建てたが、確認書類が残っていない
✅古い倉庫や離れを自分で建てたが、登記していないまま
✅増築時に確認を取らなかった(当時は不要と判断された)
こうしたケースでは、未登記のまま相続や売却を迎えることが多く、相続登記や解体時に「登記がないので手続きが進まない」と困るパターンが非常に多いです。
書類がないときの対処法3ステップ
① 現地調査と建築時期の特定
土地家屋調査士が現地で建物の構造・材質・使用状況などを確認します。
古い航空写真や住宅地図から建築年代を推定することもあります。
② 関係者への聞き取り・第三者証明
所有者本人が証明できない場合、親族による「第三者証明」が有効です。
「〇〇さんがこの建物を建て、ずっと使用していた」といった証言を文書化します。
③ 公共資料の活用
固定資産税の課税台帳や名寄帳など、過去の課税実績を確認することで登記の裏付けにできます。
専門家コメント:土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
建築確認がないからといって、登記できないわけではありません。
実際、私の事務所でも「父が昔建てた建物の登記をしたい」「資料が全く残っていない」というご相談を毎月のように受けています。
現地調査・聞き取り・古い資料の突き合わせで、法務局が納得する証明資料を整えれば、ほとんどのケースで登記は可能です。
「昔の建物だからムリ」と思い込まず、まずは現状の確認から始めてみましょう。
建築確認がない建物で注意すべきポイント
✅増築部分が不動産登記法に適合していない場合、登記が難しいことがあります。
✅現況と固定資産課税内容が食い違っている場合、役所との調整が必要です。
✅相続登記や売却予定がある場合は、未登記状態のままにすると後々トラブルになります。
まとめ:資料がなくても「調査と証明書」で登記はできる
建築確認や図面がないからといって、登記を諦める必要はありません。
重要なのは「建物の実在」と「所有の実態」を客観的に証明できること。
専門家のサポートを受けながら、少しずつ裏付けを整えれば、登記は十分に可能です。
滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士
竹内貞直が、現地調査から登記申請までをトータルサポートします。
未登記建物や資料不足でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。
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