祖父名義のまま古い家を解体するときの登記手順【滋賀県大津市の事例】

(滋賀県大津市の事例に多いケース)

(滋賀県大津市の事例に多いケース)

「祖父の名義のままになっている古い家を、いよいよ解体したい。」
「でも登記も相続もしていないし、このまま取り壊して大丈夫?」

こうしたご相談は、滋賀県大津市でも年々増えています。
実はこのようなケース、いきなり解体を進めると後から登記ができなくなり、
法的にも“困った状態”になることがあります。


💬 \まずは無料相談で確認を!/

登記や相続の状態が不明なまま解体を進めると、あとで登記ができず“建物が存在した証明”が取れなくなることもあります。
「祖父名義のまま」「古い家を壊したいけど不安…」という方は、まずは無料でご相談ください。

👉 無料相談はこちら

(LINE公式アカウント・お電話・メール いずれもOK)


① まず「名義(登記名義人)」を確認する

古い建物の場合、登記簿上の所有者が祖父や曽祖父のままになっているケースが多いです。
ここで重要なのは、“登記名義人=法律上の所有者”であるという点です。

解体を行うには、登記名義人本人または相続人の承諾が必要になります。
祖父が亡くなっている場合は、相続関係を整理して、誰が相続人なのかを確定させましょう。


② 相続登記または相続人代表者の同意を準備

祖父が亡くなっている場合、解体の前に「相続登記」または「代表相続人の同意」が必要です。

【理想】相続登記を済ませ、現所有者名義で滅失登記を行う
【やむを得ない場合】相続人の同意書を添えて、相続人代表者が滅失登記を行う

相続登記を省略して解体してしまうと、後から滅失登記ができず、
登記簿上では“建物が残ったまま”の状態になります。


③ 解体後に行う「建物滅失登記」

建物を取り壊したら、1か月以内に滅失登記の申請を行います。
申請先は建物所在地を管轄する法務局です。

必要書類:

  • 取壊し証明書(解体業者発行)
  • 登記原因証明情報(上申書など)
  • 相続関係書類(相続人が申請する場合)
  • 印鑑証明書、委任状(代理申請の場合)

💬 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント

実務上よくあるのは、「解体してから登記相談に来られる」ケースです。
この場合、すでに現地に建物がないため、法務局の調査が難航し、
「本当にその建物が存在していた証拠を出してください」と求められます。

登記簿・課税台帳・航空写真などを組み合わせて証明を組み立てますが、
古い建物ほど資料が少なく、時間も手間もかかるのが現実です。

注) 解体前の段階で、土地家屋調査士へ一度ご相談ください。
現地写真・法務局照会などを事前に整えれば、スムーズに滅失登記まで完了できます。

👉 無料相談はこちら

(LINE公式アカウント・お電話・メール いずれもOK)


よくある質問 Q&A

Q:祖父の名義のままでも、私が依頼すれば解体できますか?
→ 原則として相続人全員の同意が必要です。解体業者も名義不明では工事を断ることがあります。

Q:登記していない古い建物(未登記建物)でも滅失登記は必要?
→ 不要です。そもそも登記がされていないため、滅失登記も発生しません。

Q:解体後に登記を忘れるとどうなる?
→ 登記簿上は“まだ建っている”扱いとなり、固定資産税が継続課税されることがあります。


🧭 まとめ:解体前に「登記」と「相続」を整理することが大切

  • 解体前に必ず登記名義と相続関係を確認
  • 相続登記または相続人の同意が必要
  • 解体後は1か月以内に滅失登記を申請
  • 放置すると固定資産税や相続トラブルの原因に

祖父名義のままの古い家を解体する場合、
理想の流れは「相続登記 → 解体 → 滅失登記」。
順序を誤ると、後で法務局で止まるケースもあるためご注意ください。


📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
竹内貞直 土地家屋調査士事務所

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩 メール:office.mano2.2.44@gmail.com

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘 今だけ「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

👉 友だち追加はこちら


🏢 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)
🌐 詳しくは → https://sokuryou-touki.com

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です