【滋賀県大津市版】未登記建物の登記でよくある必要書類トラブル5選

■ はじめに

未登記建物の登記を進めようとしたとき、最も多い悩みが 「必要書類がそろわない」 という問題です。
特に古い建物や相続案件では、登記に必要な書類が見つからず、手続きが止まってしまうケースが後を絶ちません。

今回は、未登記建物の登記でよくある「必要書類トラブル」を5つにまとめ、解決のヒントをご紹介します。

■ トラブル1:建築確認済証がない

昭和の時代に建てられた建物や、農家の離れ・倉庫などは 建築確認を取らずに建てられた ケースも多くあります。
確認済証がないと登記できないのでは?と不安になる方も多いですが、土地家屋調査士が現地調査や役所調査を行うことで代替資料を用意することが可能です。

■ トラブル2:工事完了引渡証明書が残っていない

新築時に工務店や建築業者が発行した書類ですが、何十年も経つと廃業していたり、施主自身が保管していなかったりします。
この場合、本人の上申書や第三者の証明書 をもって代替できることがあります。

■ トラブル3:設計図面が見つからない

古い建物ほど、図面が散逸しているケースが多くあります。
図面がなくても、土地家屋調査士が 現況を実測して図面を新たに作成 することで対応が可能です。又、市役所で課税する際の床面積算定図が残っている場合もあります。

■ トラブル4:相続人が書類を持っているが疎遠

必要な書類が相続人の誰かの手元にあるが、疎遠で協力が得られないというパターン。
この場合、相続人全員の合意や遺産分割協議が必要になるため、法的なサポートも視野に入れる必要があります。

一番問題となるのが、この種類のトラブルです。

■ トラブル5:建物を建てた大工や業者が既に亡くなっている

昔は地元の大工さんが口約束で工事を請け負うことも多く、契約書や領収書が一切残っていないことも珍しくありません。
この場合、当時の事情を知る人からの証明書や聞き取り記録 を添付資料として活用します。

■ 専門家コメント(土地家屋調査士・竹内貞直)

「未登記建物の登記で必要書類が完璧にそろうケースは、むしろ少数派です。ほとんどの場合、何かしらの書類が欠けていて、その不足をどう補うかが私たち土地家屋調査士の腕の見せ所です。現地調査や役所調査を重ねれば、多くのケースで登記手続きにつなげることができます。大切なのは『書類がないから無理だ』と放置せず、早めに専門家に相談していただくことです。」

図面なのの書類がなくても、後から作成することは可能ですが、相続人間のトラブルだけは何ともなりません。登記をする際に一番ネックになるのが相続人から協力が得られないことです。対処法としては、相続人間の関係を良好にしておくこと、登記を先延ばししないこと。(先延ばしすると相続人が増えていき、意思の疎通ができない方も出てきます。)

早めの対処が一番です。

■ まとめ

✅未登記建物は必要書類が揃わないケースが多い

✅書類がなくても、土地家屋調査士による調査・上申書・証明書で代替可能

✅放置すると相続や売却の際に大きなリスクになる

👉 必要書類が見つからなくても、まずは土地家屋調査士にご相談ください。

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「未登記建物とは」

 ★土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

 ★所有者がわからない家、登記簿がない家ともいわれます。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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