【大津市版】増築が未登記=違法?罰金はある?実務でよくある勘違い

「増築したまま登記していないと、違法建築になるのでは?」
「罰金を取られるのでは?」

このような不安を抱えて、当事務所に相談に来られる方はとても多いです。
結論から言えば、増築部分が未登記だからといって、即「違法建築」になるわけではありません。

ただし、未登記のまま放置すると、将来の相続や売却で大きな問題に発展します。
今回は、現場でよくある誤解と、知っておくべき実務的なポイントを整理します。

よくある勘違い① 「増築未登記=違法建築」

増築部分が未登記でも、建築基準法や消防法などを満たしていれば違法建築ではありません

登記は「法務局の台帳を最新に保つための手続き」であり、違法かどうかの判断とは別問題です

ただし、確認申請が必要な増築なのに無許可で工事した場合は「違反建築」になることがあります

よくある勘違い② 「罰金を取られる」

2024年4月から始まった相続登記義務化では、3年以内に登記しないと10万円以下の過料の可能性

しかし、増築部分の未登記については現時点で過料はありません

とはいえ、今後「スマート登記」導入や登記制度の電子化に伴い、増築登記も義務化される可能性が高いといわれています

よくある勘違い③ 「売却時にどうにかなる」

売却の直前に未登記部分が発覚すると、

表題登記+保存登記

増築部分の床面積確定

相続人全員の同意取得
が必要になり、契約が延期になるケースが多数

買主から値引きを要求されることもあり、結局損をすることに

リスクまとめ

✅ 将来の相続登記で増築部分も含めて登記が必要
✅ 住宅ローン借換えや売却の際に登記が整っていないと手続きが止まる
✅ 未登記のまま相続人が増えると、全員の押印を集めるのが大変になる

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

「現場で一番多い相談が『登記していない増築部分、今からでもできますか?』というものです。
実際、増築未登記は“違法”ではありませんが、放置すると確実に“将来の負担”になります。

例えば、相続時に増築部分の面積を測量して表題部の変更登記を行う必要があるのですが、相続人全員の実印が必要(登記申請の書類上、亡くなった方=相続人全員と同じになり、増築部分の建築確認や工事完了引き渡し証明書がない場合には、所有者がこの建物は自分の物に間違いありません旨の上申書を作成し実印を押すことになるためです。もし亡くなっていれば相続人全員で行う必要があるためです。)になり、疎遠な相続人がいるとそこから交渉が始まります。

未登記建物を登記することは、建物の登記よりも相続トラブルの解決に時間と費用がかかるケースが少なくありません。

当事務所では、司法書士・弁護士・税理士・行政書士、不動産業者と連携し現地調査から登記完了までワンストップで対応可能です。『今は問題ないけど、将来のために整えておきたい』という方も、早めのご相談をおすすめします。」

まとめ

増築未登記=違法建築ではない

罰金は現時点ではないが、相続登記義務化の流れで将来は義務化される可能性大

相続・売却・ローン手続きで後回しにすると、余計なコスト・時間が発生

早めに登記を整えることで、将来の相続トラブルを防ぐことができます。
「うちも放置してるかも…」と思った方は、まず現況の確認から始めてみましょう。

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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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