【大津市版】境界確定で立会を拒否されたらどうする?トラブル事例と解決策

はじめに

土地を売却・分筆・相続する際に避けて通れないのが「境界確定」。
しかし、境界確定には隣接地所有者の立会と署名押印が必要になります。

ところが現実には、
「立会に応じてくれない」
「押印を拒否される」
といったケースが少なくありません。

今回は実際にあった事例を交えながら、境界確定における立会・押印拒否の問題点と対処法を解説します。

よくある「立会拒否・押印拒否」のケース

境界立会は法的義務ではないため、隣接地所有者が協力的とは限りません。

実際の現場ではこんなケースがあります:

「こちらは関係ない」と一方的に拒否

「面倒だから印鑑は押さない」と言われる

態度が高圧的で話が進まない

特に歴史ある地域では、古くからの土地事情や人間関係も影響し、交渉が難航することもあります。

立会拒否されたら境界確定はできないの?

結論から言えば、拒否されたからといって境界確定が不可能になるわけではありません。

調査士としては以下の対応が考えられます。

境界確認書の白紙欄に「立会拒否」の旨を記録


 → 誰が立会い、誰が押印を拒否したのかを明記する。

測量成果を法務局に登記申請できる


 → 全員の同意がなくても、測量・調査の成果として登記は可能。

紛争になりそうなら筆界特定制度を利用


 → 法務局の「筆界特定制度」によって第三者機関が筆界を判断。

放置するとどうなる?

立会拒否をきっかけに手続きを止めてしまうと、

土地売却が進まない

相続登記に遅れが出る

将来さらに相続人が増え、合意が困難に

といった大きなリスクにつながります。

トラブルを避けるためにできること

境界確定は早めに(相続が発生する前、売却前に動く)

隣地所有者への丁寧な説明(測量の目的を誤解されないようにする)

専門家を間に入れる(第三者が対応することで感情的対立を防ぐ)

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

一言で境界確定といっても、実は2種類あることをご存じでしたか?

1つ目は、本当にこれから、境界を決める。ということは、隣接の同意が絶対必要な時です。この場合、立ち合い拒否の場合には登記できません。境界が本当に決められないからです。

では泣き寝入りか?いえ、こういう時の為に、「筆界特定制度」や「筆界訴訟」があるんです。一般的には、「筆界特定制度」を利用することになると思います。でも、費用は2倍、時間は3倍掛かると思ってください。

2つ目は、実は昔(昭和や平成の始め)に境界を決めていた、でもその時の図面は信ぴょう性を欠くので、今の精度で、再度、確認してくださいという場合です。この場合は、昔に境界を決めていたので、今回お隣が立ち合いを拒否したとしても、昔の図面から、境界を復元すれば、登記はできます。ただし、お隣が立会してないので、境界標の設置はできません。設置したら、勝手に境界を設置したとトラブルになるからです。

もしあなたが、境界を決めようと思っても、お隣が「協力してくれて当たり前」と思ってはいけません。
中には、署名・押印自体に抵抗を示す方もいます。

しかし、拒否があったからといって手続きが完全に止まるわけではありません。

先に述べたように昔に境界を決めていた図面がある場合は、境界の確認になるだけですので、立ち合い拒否の記録を残し、法的な制度を活用することで前に進めることができるのです。

大事なのは「早めに動く」こと。
相続や売却を控えている方は、境界の問題を放置せず、今のうちに確定作業をしておくことを強くおすすめします。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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