滋賀県大津市で未登記建物の相談が多い背景【相続トラブルの実情】

はじめに

滋賀県大津市で土地や建物に関するご相談を受けていると、特に 「未登記建物」に関するトラブル が目立ちます。
「建物を売りたい」「相続手続きを進めたい」と思ったときに、初めて 増築部分が未登記のままだった と発覚するケースが少なくありません。

今回は、大津市で未登記建物の相談が多い背景を、具体的な事例を交えて解説します。

新築時は登記をしているが、その後が盲点に

多くのご家庭では、新築時には住宅ローンを利用します。
このときは金融機関が担保設定のため、建物登記を必ず行います。
したがって、新築時の建物はきちんと登記されているのです。

しかし問題はその後です。

ローン完済後に手狭になり、自己資金で増築

銀行を通さないので登記手続きは行わない

「登記しなくても住めるから」と放置

こうして、一部増築が未登記のまま残ってしまう のです。

相続時に発覚する未登記部分

あるご相談事例をご紹介します。

所有者が亡くなり、相続人が数人に分かれました。
建物を売却しようと調査したところ、増築部分が未登記のままだと判明。
増築部分を登記するためには、相続人全員の署名と実印押印が必要になります。
ところが、疎遠な相続人もいて、協力が得られません。
結局、疎遠な相続人に多めの遺産を分ける形で話をまとめざるを得ませんでした。

このように、未登記部分があることで相続協議が不利に進む ケースは少なくありません。

大津市で未登記建物の相談が多い理由

持ち家率が高い地域性


 滋賀県は全国的に見ても持ち家率が高く、大津市も例外ではありません。

古い住宅地が多い


 高度経済成長期に建てられた住宅が今、相続のタイミングを迎えています。

増築・改築を自己資金で行う世帯が多い


 ローンを利用しない増築では、登記が忘れられるのです。

未登記部分を放置するとどうなる?

相続人全員の協力が必要になる

疎遠な相続人との交渉で不利になる

売却が進まず、固定資産税だけ払い続けることになる

つまり、未登記部分の放置は 相続トラブルの火種 になるのです。

まとめ

大津市では増築部分の未登記が相続時に発覚するケースが多い

その背景には「新築時は銀行が登記を手配するが、増築は自己資金で済ませて登記をしない」という事情がある

未登記部分があると相続人全員の同意が必要になり、疎遠な相続人に譲歩せざるを得ない事態も

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント

大津市でご相談を受けると、「父が増築した部分が未登記だった」というケースは本当に多いです。
未登記部分があるだけで、相続人同士の話し合いが難航し、想定外の遺産分割を余儀なくされることもあります。

まだ、親がご健在なら今のうちに、増築したけど未登記のままかどうかを?親に聞いてください。

このほかに、毎年5月に大津市から送ってくる納税通知書、これにも、登記済みであるか?未登記であるか?の記載がされています。

建物(家屋欄)にかいてあるので、確認が出来ます。未登記部分があったなら、すぐ、未登記部分の登記を親にしてもらってください。先送りは、相続人全員の負担にしかならないことを親に伝えてすぐ登記をすることをお勧めします。

未登記部分の放置は「使える間は問題ない」ではなく、「将来必ず問題になる」 と考えていただくのが大切です。
気づいたときに早めに登記を整えることで、後の大きなトラブルを防げます。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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