「親が増築した部分が登記されていないらしい…」
「家の登記簿と現況が違うけど、このまま相続登記できるの?」
相続登記の義務化が進む中で、増築部分が未登記のまま放置されていたケースが次々と発覚しています。
実は、未登記の増築部分があると相続登記がスムーズにできないリスクがあります。
売却・担保設定・解体工事などが進まなくなり、後から大きなトラブルになることも…。
この記事では、未登記増築が相続登記に与える影響と、相続前に確認しておくべき「チェックリスト」を解説します。
増築部分が未登記だと何が起きる?
登記簿と現況が一致しない
➡ 登記簿に記載された床面積と、実際の建物が違う場合、法務局が登記を受理しないことがあります。
相続登記が止まる
➡ 「まず増築部分を登記してください」と指摘され、相続登記に進めなくなるケースも。
売却・解体できない
➡ 買主や金融機関が「登記と現況が一致していない」と判断し、取引がストップすることも。
👉 つまり、未登記のままでは不動産が“動かせない”状態に陥るのです。
相続登記できない典型的なケース
親が2階を増築したが登記していなかった
離れ・倉庫・ガレージを後から建てたが未登記
固定資産税の課税対象になっていない建物があった
建築確認済証や検査済証が残っていない
➡ こうしたケースでは、相続登記の前に「表題登記」や「変更登記」が必要になります。
今すぐ確認すべきチェックリスト
次の項目を確認してみましょう。
✅ 登記簿の床面積と、実際の建物の延べ床面積は一致しているか?
✅ 離れや倉庫など、後から建てた建物があるか?
✅ 建築確認済証や検査済証が残っているか?
✅ 固定資産評価証明書に建物がすべて載っているか?
✅ 登記簿に記載がない部分を「課税明細書」で確認したか?
👉 一つでも「不明」「違うかも」と思ったら、専門家に相談するタイミングです。
未登記増築があった場合の対処法
土地家屋調査士が現況を調査
➡ 実測・建物調査を行い、未登記部分を明らかにします。
表題登記または表題部変更登記
➡ 登記簿に現況を反映させる。
司法書士が保存登記・相続登記
➡ 名義変更を進める。
👉 「増築部分の登記 → 保存登記 → 相続登記」の流れを踏むことで、相続登記がようやく可能になります。
まとめ:相続登記義務化前に確認必須!
増築部分が未登記だと、相続登記できない・売却できないリスクがある
手続きには時間がかかるため、義務化直前に慌てても間に合わない可能性大
今すぐチェックリストを確認し、疑問があれば専門家に相談することが安心につながる
👉 「登記簿と現況が一致しているか」今すぐ確認しましょう!
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
「増築部分の未登記は“よくあるけど放置されやすい問題”です。
なぜか?新築での建物登記が完了しており、増築した部分も、役所が勝手に建物増築の変更登記をしてくれると思っていた。
このような勝手な思い込みは危険ですので必ず自分で確認してください。
あと、建物が、既登記なのか?増築した部分も登記してあるのか?をか確認する簡単な方法があります。それは、毎年、5月に来る固定資産税の納税通知書に書いてあるのですぐ見てください。
この課税明細書(納税通知書)には、土地、建物(家屋)と別れて記載がされています。
今回は建物なので、建物(家屋)欄をよくよく見ると、課税床面積(例えば50㎡)、構造(木造など)、持ち分又は家屋番号(未登記、建物登記がしてあれば100-5などの家屋番号が記載されています。)、建築年(建物を建築した年が記載)などが書いてあるので、登記済みなのか?増築部分は未登記なのか?を確認することができます。
未登記のまま放っておくと、相続登記の段階になって初めて『登記できません』とストップがかかるケースも少なくありません。
義務化(現在、罰金開始までカウントダウン中)によって、全国で同じような相談が一気に増えると予想されます。
早めに現況確認し、未登記があれば登記を済ませておくことが最大のリスク回避です。」
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