「父が生前に増築した部分が登記されていなかった…」
「家は登記してあるけれど、増築した離れや2階部分は未登記らしい…」
こうしたご相談が、相続登記の義務化を前に急増しています。
実は、増築部分が未登記のままでは、相続登記がスムーズに進まないリスクが高いのです。
相続人同士のトラブルや、売却・解体ができなくなるケースも…。
今回は、増築部分が未登記だとどうなるのかを解説し、相続前に確認すべき「チェックリスト」をご紹介します。
目次
増築部分が未登記だと何が問題になる?
相続登記できない典型的なケース
今すぐ確認すべきチェックリスト
増築部分が未登記だった場合の対処法
まとめ:相続登記の義務化前に要チェック
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
増築部分が未登記だと何が問題になる?
建物を登記するときは、現況と登記簿の内容が一致していることが前提です。
ところが増築部分が未登記だと…
登記簿にある面積と実際の建物が一致しない
表題部の情報と現況が違うため、法務局が登記申請を受理しない
売買契約や金融機関の担保設定でも「登記と現況が違う」と指摘される
👉 結果として「相続登記ができない」「売却できない」状況に陥るのです。
相続登記できない典型的なケース
親が離れを建てたが登記していなかった
➡ 相続登記をしようとしても、まず「離れの表題登記」が必要。
2階を増築したが、当時の建築確認をしていなかった
➡ 建築確認済証がなく、法務局に提出する書類が不足。調査や補正で数か月遅れる。
車庫や倉庫を増築していたが未登記
➡ 固定資産評価証明書に載っておらず、保存登記できない。
今すぐ確認すべきチェックリスト
相続登記をスムーズに進めるために、次の点を確認してみてください。
✅ 登記簿に記載されている延床面積と、現況の面積は一致しているか?
✅ 離れ・倉庫・車庫・物置などが後から建てられていないか?
✅ 増築した時の建築確認済証や検査済証が残っているか?
✅ 固定資産評価証明書に「建物」が正しく記載されているか?
✅ 増築部分の図面や資料があるか?
👉 一つでも「不明・ない」があれば、専門家に確認する必要があります。
増築部分が未登記だった場合の対処法
✅ 土地家屋調査士が行う手続き
建物調査・測量
表題登記や表題部変更登記
必要に応じて古い資料や近隣調査で補完
✅ 司法書士が行う手続き
所有権保存登記
相続登記の申請代理
👉 「増築部分の登記 → 保存登記 → 相続登記」の流れを踏むことで、ようやく名義変更が可能になります。
まとめ:相続登記の義務化前に要チェック
増築部分が未登記だと、相続登記ができない・売却できない大きなリスクがある
書類不足や現況不一致の解消には、時間がかかる
相続登記の義務化により、放置すると10万円以下の過料の対象にもなる
👉 増築部分の有無を今すぐ確認し、未登記であれば早めに専門家へ相談することが最大のリスク回避です。
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント
増築部分の未登記は、相続の現場で最も多い“隠れた落とし穴”です。
特に、倉庫や離れなど『小さいから登記しなくてもいい』と放置されがちな部分が、後で相続登記をストップさせます。
理由は、相続登記の際、増築部分の所有者が誰か?書面で確認できないためです。普通に考えたら、増築したのは、亡き父で、子の私は相続人で当たり前となるのですが、登記の際には、それを、書面で、1から10まで説明できて、初めて、相続人の私の所有となるんです。
これでお分かりと思いますが、父が生きている間に、増築部分は私の所有だと登記するのは、難しくありません。すぐできます。
が、相続人になった私が所有者と説明するには、先に述べた1から10までの書類を集め、兄弟姉妹にも署名押印(実印)印鑑証明書の準備をしてもらうのでなかなか大変です。もし、疎遠の兄弟がいるようでしたら、想像するだけでゆうつな気分になります。
最後になりますが、すでに相続義務化は義務化され、猶予期間が終わるのタイミングで相談が殺到することが予想されるので、今のうちに現況と登記簿を照らし合わせて確認することを強くおすすめします。
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