「うちの物置、登記してないけど大丈夫?」
「古い家屋がそのままになってるけど、これって未登記建物?」
不動産の相続や売却の現場で、必ずといっていいほど出てくるのが
“未登記建物”という問題です。
登記していないからといって、すぐ違法になるわけではありません。
しかし――
👉 相続や売却のタイミングで大きな障害になることが多いのが実情です。
今回は、
- 未登記建物とは何か
- 登記が必要なケース
- 登記が不要なケース
- 放置した場合のリスク
を、大津市の実務をもとに分かりやすく整理します。
■ 未登記建物とは?
簡単に言えば、
法務局に建物の登記がされていない状態の建物です。
建物は原則、新築から1か月以内に「表示登記」を行う義務があります。
(所在地・構造・床面積などを登録する登記)
ただし昔は登記が徹底されていない時代もあり、
特に地方では未登記のまま何十年も経過している建物が珍しくありません。
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■ 登記が必要なケース
① 新築した場合
建物を新しく建てたときは、表示登記が必要です。
登記を怠ると、将来の売却や担保設定ができない原因になります。
② 増築や大規模改築をした場合
面積が増えた場合は変更登記が必要です。
特に
- 離れを建てた
- 2階を増築した
- サンルームを設置した
こうしたケースは要注意です。
※実際に、再建築不可の土地で未登記増築が問題になった事例もあります。
→【野洲市の相談事例を見る】
③ 相続や売却を予定している場合
未登記のままだと、
- 相続登記が進まない
- 売却時に是正を求められる
- 金融機関の融資が通らない
といった事態になることがあります。
■ 登記が不要なケース
① 仮設的な建物
基礎がなく、容易に移動できるものは登記対象外。
② 解体予定の建物
新たに登記する必要はありませんが、
取り壊した場合は滅失登記が必要です。
■ 未登記建物を放置するとどうなる?
実務で多いのは次のパターンです。
- 相続登記ができない
- 売買契約直前でストップ
- 面積不一致で価格交渉になる
- 相続人間でトラブルになる
特に相続人が複数いる場合、
登記整理が遅れるほど話が複雑になりやすいのが現実です。
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▽ まずは現地確認+登記簿確認
未登記問題は、感覚では判断できません。
- 現況の建物を確認
- 登記簿との照合
- 必要なら表示登記・変更登記
順番に整理することで、トラブルは防げます。
【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のひとこと】
未登記建物は、「今困っていないから大丈夫」と思われがちです。
しかし実際には、相続や売却のときに初めて問題が表面化します。
大切なのは、放置することではなく、現状を正しく把握することです。
それだけでも、将来の選択肢は大きく広がります。
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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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