🔶 まず最初に(重要)
「母が昔に増築したが、その部分は登記していない」
「建物全体は登記してあるから安心と思っていた」
こうしたケースが、大津市で相続のタイミングに 必ずトラブルの原因 になります。
増築部分が未登記のままだと、
- 相続登記が進まない
- 売却が止まる
- 解体・建替えの手続きが複雑化
など、手続きが一気に面倒に。
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1.なぜ増築部分の未登記が問題になる?
本来、建物の一部を増築したら 表示変更登記 が必要です。
これをしていないと、
- 登記内容と現況が一致しない
- 市役所・法務局の情報にズレが出る
- 相続登記の前に「増築の登記整理」が必要になる
結果として、
▶ 相続手続きが長期化・複雑化
します。
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2.大津市で特に多い未登記パターン
- 昭和〜平成初期の増築(離れ・車庫・2階部分など)
- 固定資産税は来ていたので安心と思っていた
- 書類が残っておらず確認できない
- 所有者が亡くなり、相続登記へ
- 法務局から
「まずは増築部分を登記してください」
と指示を受ける
この流れで、相続の前に余計な工程と費用が発生します。
3.なぜ放置されがちなのか?
- 「固定資産税に載ってるから大丈夫」と思っていた
- 建築確認は出したが、登記までは知らなかった
- 昔の増築で書類が残っていない
- 市役所の図面が古く、正確な面積が残っていない
大津市では、古い家屋の増築情報が行政に残っていない例が非常に多いです。
4.相続の手間が“増える理由”
増築部分が未登記だと、相続時に次の負担が増えます:
- 必要書類が多い(図面・測量図など)
- 表示変更登記と相続登記の二重手続き
- 現地調査が必要
- 売却査定が下がる
- 税務申告にも影響
放置しておくと、
▶ 相続人の負担・費用が確実に増えます。
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専門家コメント
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直
「増築部分が未登記のままだと、相続の手続きは必ず複雑になります。
- 最初の所有者は誰か
- いつ誰が増築したのか
- 市役所の評価証明書に載っているか
これらを調査し、法務局に説明して登記官の承認を得る必要があるためです。
特に大津市では、古い家屋の面積図が残っていないことも多く、
現地調査 → 図面作成 → 登記
の流れが必要になるケースが非常に多いです。
相続が始まる前に“増築部分の登記整理”をしておくことが、
家族の時間・費用の大幅な節約につながります。」
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