「母が住んでいた家を増築したけど、その部分の登記はしていない」
「全体はすでに登記されているから大丈夫だと思っていた」
こうしたケースが、大津市でも相続の際に思わぬ落とし穴になります。
既登記建物であっても、増築部分が未登記のままだと、相続登記や売却、解体などの手続きがスムーズに進まなくなることがあります。
◆増築部分の未登記、なぜ問題?
建物の一部を増築した場合、本来は「表示変更登記」という手続きを行い、建物の登記簿に新しい床面積や構造を反映させる必要があります。
しかし、この手続きをしないまま年月が経過すると…
相続時に「現況と登記内容が一致しない」状態になる
評価額や課税の基礎資料が不正確になる
相続登記の前に、表示変更登記+相続登記の二重手続きが必要になる
結果として、相続手続きが長期化・複雑化します。
◆大津市でよくあるパターン
昭和~平成初期にかけて増築(離れや二階部分、車庫など)
表示変更登記をせずそのまま使用
所有者が亡くなり、相続登記の必要が発生
法務局から「登記内容と現況が異なるため、まずは表示変更登記を」と指示される
このような流れで、相続登記よりも前に余計な工程と費用がかかります。
◆なぜ放置されやすいのか?
「固定資産税の通知が来ているから大丈夫だと思っていた」
「建築確認は出したけど、登記までは知らなかった」
「親が増築した時の図面や書類が残っていない」
大津市でも特に昭和50年代以前の増築は、役所や法務局に情報が揃っていないケースが目立ちます。
◆相続時の面倒さはこう増える!
必要な書類が増える(建築図面、家屋調査士の測量図など)
相続登記と表示変更登記の申請先や担当者が異なる
増築時の構造が不明で、現地調査に時間がかかる
増築部分が未登記だと、売却査定額や税務申告にも影響
◆専門家コメント|土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直
「既登記建物でも、増築部分が未登記だと相続のときに必ずといっていいほど手間が増えます。
①増築した未登記部分の最初の所有者は誰であるか?
②その未登記部分を想像したのは誰になるのか?
③増築部分は市役所の評価証明書に記載されているのか?
などを登記の申請では、法務局に提出し、その妥当性を登記官が了承する必要があるためです。
特に大津市の場合、古い家屋は市役所に正確な床面積図が残っていないことも多く、現地調査が必要になります。
早い段階で表示変更登記を済ませておくことが、相続時の手続き短縮と費用削減につながります。」
◆まとめ
✅ 既登記建物でも、増築部分が未登記なら相続登記は複雑化
✅ 大津市では古い増築部分の情報不足が多発
✅ 表示変更登記を先に行うことで、後々の負担を減らせる
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