20年前の増築が未登記!? 時効はある?今からできる対応策を土地家屋調査士が解説

「20年以上前に親が増築したが、登記していなかったようだ…」
「こんなに時間が経ってるけど、今から登記って必要なの?」
「そもそも“未登記の増築”に時効はあるの?」

滋賀県でも、このようなご相談が急増しています。
古い増築部分が未登記のままだと、相続・売却・税務で突然問題になることがあります。



本記事では、
✅ 増築部分が未登記のままだとどうなる?
✅ 登記に時効はあるの?
✅ 今からでもできる対処法は?
を、土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直 が解説します。


🔷20年前の増築に「時効」はあるの?

結論:建物の登記に時効はありません。

登記義務を怠っても、年数の経過で免除されることはありません。
建物が現存している限り、今からでも登記が必要です。

💡 なぜ時効がないのか?
登記制度は「不動産の権利関係を明確にするため」の公共制度。
たとえ数十年前の増築でも、現存していれば法的に登記が必要です。


🔷未登記のまま放置すると、こんなリスクが!

相続がスムーズに進まない
 → 未登記部分があると、「誰の名義か不明な建物」となり、遺産分割がやり直しに。

売却・融資が止まる
 → 現況と登記内容が一致せず、金融機関が融資を止めることも。

税務リスク(追徴課税)
 → 固定資産税が未課税なら、過去分をさかのぼって課税されるケースも。

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🔷今からでも間に合う!未登記増築の3つの対応策

現況調査を土地家屋調査士に依頼
 → 構造・面積・築年数などを調査し、登記との差異を確認。

建物表題変更登記または表題登記を実施
 → 書類がなくても現地調査と役所資料で対応可能な場合多数。

名義変更・相続登記も一緒に見直し
 → 増築部分の整理と同時に名義統一を行うと、将来のトラブルを防げます。

💬 未登記部分があるかどうか、写真1枚でも診断可能!
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【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直 コメント】

滋賀県内(大津市・高島市・野洲市など)では、
「増築は昔だからもう大丈夫」と放置されたケースが数多くあります。

ですが、放置しておくと


📌 関係者が亡くなって相続人が増える
📌 古い書類が見つからなくなる
📌 建物の一部が課税漏れになる
といった問題に発展します。

放置したまま年数が経つほど、必要な資料が手に入らなかったり、関係者が亡くなっていたりして、手続きが複雑化(※ 建物を増築した人の相続人全員が承諾の署名を必要になるため、後になればなるほど相続人が増えるためです)する傾向があります。

20年前の増築でも、登記は今からでも遅くありません。
手続きの第一歩は、現況調査(無料)から。お気軽にご相談ください。

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

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🔷まとめ

✅ 増築部分の登記に時効はない
✅ 現存していれば今でも登記が必要
✅ 未登記は相続・売却・税務リスクを招く
✅ 土地家屋調査士に相談すれば対応可能

📍 滋賀県大津市・草津市・高島市ほか滋賀全域対応
相続・未登記・増築に関するご相談はお気軽にどうぞ。

📍 滋賀県大津市で未登記建物の登記や相続相談なら
  竹内貞直 土地家屋調査士事務所

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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