「20年以上前に親が増築したが、登記していなかったようだ」
「こんなに時間が経ってるけど、今から登記って必要なの?」
「そもそも、未登記の増築に“時効”ってあるの?」
…このようなご相談、実は土地家屋調査士の現場では珍しくありません。
古い増築部分が未登記のままになっていて、相続・売却・税務の場面で突然問題化するケースが後を絶ちません。
本記事では、
• 増築部分が未登記のまま放置されているとどうなるのか
• 時効で登記義務が消えるのか
• 今からでも間に合う対応策
について、わかりやすく解説します。
【見出し①】「20年前の増築」は違法?時効はあるの?
結論から言えば…
✅ 建物の登記に「時効」はありません。
登記義務を怠ったままでいても、年数の経過で免除されることはなく、
増築部分は「今からでも登記すべきもの」として扱われます。
■ なぜ時効がないのか?
登記制度は不動産の権利関係を明らかにするための公共的な制度です。
所有者や面積、構造の情報を公示することで、第三者とのトラブルを防ぎます。
よって、たとえ数十年前の増築であっても、
現存していれば登記の義務が残り続けるのです。
【見出し②】未登記のままだと、将来どんな問題が起こる?
■ 相続登記の手続きがスムーズに進まない
未登記の建物があると、「誰の名義か分からない建物」が存在してしまうため、
遺産分割協議がやり直しになるリスクも。
■ 土地売却の際に、登記簿と現況が一致せずストップ
増築された部分の面積や構造が登記されていないと、
金融機関の融資が下りない・売却価格が下がる・契約トラブルに繋がります。
■ 税務署から課税漏れを指摘されることも
未登記部分に対して固定資産税が課されていなかった場合、
過年度にさかのぼって追徴される可能性も。
【見出し③】今からでもできる!未登記増築への3つの対応策
① 土地家屋調査士に現況調査を依頼する
まずは、実際の建物の面積・構造・築年数などを確認し、
登記内容と現状の差異を明確にします。
② 建物表題変更登記(または表題登記)を行う
増築によって構造・面積が変わっている場合は、
変更登記を行うことで、正しい情報を登記簿に反映させます。
※ もし建築当時の資料(建築確認申請書・図面など)がない場合でも、
現地調査と役所資料により対応できるケースが多くあります。
③ 登記後の名義変更や相続対策も同時に進める
未登記建物を整備したタイミングで、
名義変更・相続登記・不動産評価も見直すと、トラブル予防に繋がります。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直 コメント】
「増築は大昔のことだから、もういいか」と思っていると、
相続や売却のタイミングで“突然大きな問題”になります。
放置したまま年数が経つほど、必要な資料が手に入らなかったり、関係者が亡くなっていたりして、
手続きが複雑化(※ 建物を増築した人の相続人全員が承諾の署名を必要になるため、後になればなるほど相続人が増えるためです)する傾向があります。
まずはお気軽に現況調査をご相談ください。
【まとめ】
• 増築部分の登記に時効はない
• たとえ20年前でも、現存していれば登記義務あり
• 未登記部分は相続・売却・税務において深刻なリスクとなる
• 今からでも土地家屋調査士のサポートで登記は可能!
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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