離れを増築した場合は別棟建物?同一建物?登記上の判断ポイントを解説【滋賀県大津市版】

「昔、母屋の横に“離れ”を増築したんだけど、あれって同じ建物になるの?」
「つなげる廊下を作ったら、別建物じゃなくなるの?」

相続や売却をきっかけに、こうした“登記上の分類”について疑問を持たれる方は少なくありません。
しかし、「同じ敷地内にある」だけでは判断できないのが建物登記の難しいところです。


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■ 「同一建物」か「別建物」か、登記での違いとは?

登記実務において、離れがどちらに分類されるかは
“構造上一体性があるか”“用途上の独立性があるか” で判断されます。

分類主な特徴登記の扱い
同一建物廊下や屋根で本体とつながっている/用途が主たる建物と一体1つの建物として登記
別建物離れていて独立出入口がある/用途が異なる(例:別居用、事務所用)別の建物として登記が必要

■ 登記上の判断ポイントはこの3つ!

① 構造的なつながりがあるか(廊下・屋根など)

  • 物理的につながっていれば「同一建物」とされる傾向
  • ただし、簡易な屋根付き通路程度では“別建物”と判断されることも

② 用途の一体性があるか

  • 離れが「親世帯」「子世帯」など生活単位で分かれていれば別建物
  • 単なる客間や物置扱いなら同一とみなされやすい

③ 登記記録上どう扱われているか

  • 既に別建物として登記されている場合、修正には「滅失登記+新築登記」が必要になることも

■ 相続や売却で起こる“よくある落とし穴”

  • 「ひとつの建物と思っていたのに登記が2つ必要だった」
  • 「税務署は“同じ建物”と言うのに、法務局では“別建物”とされた」
  • 「相続登記の際に、どちらも手続きが必要で費用が倍に」
  • 「離れだけ未登記で、売却時に登記が間に合わず取引中止に」

こうしたトラブルは、増築・改築を繰り返した建物ほど多く見られます。


▽ 現地調査と登記記録の照合が第一歩

  • 登記簿と実際の建物構造にズレがないか
  • 離れ部分が未登記になっていないか
  • 増築・分離がいつ・なぜ行われたのか

まずは現地確認とヒアリングが大切です。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直 コメント】

離れを“生活の延長”で建てたつもりでも、登記上は別棟扱い(=増築ではなく新築建物)になることが多いです。

母屋が既登記建物、離れが未登記建物というケースは非常に多く、相続時に「なぜ登記していないの?」と揉める原因にも。

将来の相続や売却に備え、今のうちに“建物の見える化”(現況と登記の一致) をしておくことをおすすめします。


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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