隣接者が行方不明!?境界確定で直面した“所在不明”問題とその解決法_


「隣の土地の所有者がいない」――それでも境界確定は進められるのか?

土地の境界確定を進める際には、必ず必要になるのが「隣接地の所有者との立会いと同意」です。
しかし、今回ご紹介するケースでは、まさにその前提が崩れていました。
「隣接地の所有者が、どこにいるのかわからない」
「住民票も追えず、沿革もすでに抹消されている」
こうした“隣接者不明”の状態では、どうすれば境界確定を進めることができるのか?


■ 実際にあった事例:住民票でたどれず、沿革も消滅…

私が担当したのは、大津市の住宅地に隣接する土地の境界確定業務でした。
隣接者との境界を確定するため、まずは通常通り、名寄帳や登記簿で所有者を確認。ところが…
• 登記上の所有者は「A氏」
• しかし、住民票はすでに移転済み
• 住民票コードを追っても沿革が抹消されており、現住所が不明
この段階で、事実上の“行方不明状態”となり、通常の方法では連絡が取れない状況でした。


■ 解決方法:司法書士と連携し「不在者財産管理人」を申し立て

このままでは業務が進まないため、司法書士の先生と連携し、次のような対応を取りました。
【手順①】不在者財産管理人の選任申立て
• 管轄の簡易裁判所に対して、不在者財産管理人の選任を申請
• この際、供託金として40万円を納める必要がありました
 (裁判所により異なりますが、一定の担保金が求められます)

【手順②】裁判所の調査により、隣接者の所在が判明
裁判所の権限による調査で、最終的にA氏の現住所が明らかになりました。
→ 結果、A氏はもはや“行方不明”ではないと判断されました。

【手順③】申し立ての取り下げ+供託金返還
不在者でないことが明確になったため、申し立ては正式に取り下げとなり、
納めていた供託金40万円も返還されました。


■ このケースから学べること

今回のケースは特殊に見えますが、実際の現場では意外とよくあるパターンです。
特に、以下のような土地は注意が必要です。
• 古くからの宅地で、長年動きがない土地
• 相続登記が未了で、所有者の高齢化や死亡の可能性がある
• 都市部の空き地や郊外の放置地
こうした土地では、隣接者がすでに転出・死亡していたり、住所が特定できないことがあります。
そのままでは、境界確定も登記手続きも前に進められないのです。


■ 境界確定は「調査+法律の知識+チームワーク」

今回のようなケースでは、土地家屋調査士だけでなく、司法書士や裁判所との連携が不可欠です。
裁判所の公権力を借りて所在を特定し、手続きを整理することで、
ようやく「通常の境界確定」が可能となります。


💬【土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直のコメント】

このように、隣接地所有者が不明となっているケースは、実はかなりの頻度で発生しています。
土地の境界を確定させるには「関係者全員の確認」が大前提ですが、
相続放置や長期不在により、それが困難になる場面も少なくありません。
私は滋賀県大津市を拠点に、こうした複雑なケースでも司法書士や行政と連携し、
実務的に「前に進める」ご提案を行っております。
不在者が関係する境界問題でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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