「隣の土地の所有者がどこにいるのか分からない…」
境界確定の現場では、実はこのようなケースが少なくありません。
境界を決めるには「隣接地の所有者の立会いと同意」が必須ですが、
相手が行方不明だと、どこから手を付けてよいのか分からなくなります。
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■ 実際にあったケース:住民票をたどっても“所在不明”
私が担当したのは、滋賀県大津市の住宅地に隣接する土地の境界確定でした。
隣接者との境界を確定するために、まずは登記簿や名寄帳で所有者を確認しましたが…
- 登記上の所有者は「A氏」
- 住民票はすでに移転済み
- さらに住民票コードを追っても沿革が抹消
つまり、連絡の取りようがない「行方不明」状態。
このままでは、境界確定の手続きが完全に止まってしまいます。
■ 解決法:司法書士と連携し「不在者財産管理人」を申し立て
業務を進めるため、司法書士と連携し、次のような手続きを行いました。
【手順①】不在者財産管理人の選任申立て
- 管轄の簡易裁判所へ申立て
- 担保金として40万円を供託(※裁判所によって異なります)
【手順②】裁判所による所在調査
→ 裁判所の調査により、最終的にA氏の現住所が判明。
“行方不明”ではないと判断されました。
【手順③】申立て取り下げ・供託金返還
所在が確認できたため申立てを取り下げ、供託金も返還されました。
■ このケースからわかること
隣接者が行方不明になるのは、特別なことではありません。
特に次のような土地では頻発します。
- 古くからの宅地で、長期間動きがない
- 相続登記が未了で、所有者が高齢または死亡している
- 都市部の空き地や郊外の放置地
こうした場合、連絡先が分からず、境界確定も登記も止まることになります。
■ 境界確定には「調査+法律知識+チーム連携」が不可欠
土地家屋調査士の仕事は「測量」だけではありません。
司法書士・裁判所などと連携し、
法的手続きを含めて境界問題を前に進めることが求められます。
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント
隣接地の所有者が行方不明のケースは、滋賀県内でも非常に多く見られます。
相続放置や所有者高齢化で「誰が所有者かわからない」状態になり、
境界確定が止まってしまうことも少なくありません。
当事務所では、司法書士や行政と連携し、
裁判所の手続きを経てでも境界を明確にして前に進める実務対応を行っています。
境界確定で「相手が見つからない」とお困りの方は、早めにご相談ください。
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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