【大津市版】隣地との境界トラブル、相続前の「確認作業」で回避できる理由

相続後に“初めて知る”土地の問題

「土地を相続したが、いざ売ろうとしたら隣の人と境界でもめてしまった」
「建物の解体時に、お隣から“うちの敷地を壊した”とクレームが入った」
こうしたトラブルは、相続後に現地を確認して初めて発覚することが多いもの。
しかし、実はこれらの多くは、相続“前”の段階で回避できた可能性が高いのです。


なぜ「相続前」の確認が重要なのか?

1トラブルの“火種”は小さいうちに対応できる

境界をめぐるトラブルの多くは、曖昧な記憶や昔の口約束が原因。
親世代がまだ元気なうちに、「この杭は誰が打ったのか?」「昔はどこまでがうちの土地だったか?」といったことを確認しておけば、争いの芽を早期に摘むことが可能です。

2相続人間の“意思統一”もしやすい

土地の境界が不明確なまま相続が発生すると、相続人の間でも
「ここまでがうちの土地だ」「いや、違う」
といった意見の食い違いが起きやすくなります。
境界が確定していれば、分割・売却・活用の判断もスムーズです。

3境界確認が進まないと登記や売却ができない

登記の変更(地積更正・分筆など)や不動産の売買には、正確な境界が求められます。
境界が確定していないと、測量→隣地との立会い→同意取り付けなどに数ヶ月〜1年以上かかるケースもあり、いざという時に動けなくなってしまいます。


相続前に行うべき「確認作業」とは?

① 境界杭の有無と位置の確認

「杭があるから大丈夫」と思っていたら、実は移動していた・誰かが勝手に設置していたというケースも。
専門家による測量で、公的図面や登記簿と整合しているかを確認しましょう。

② 隣地所有者との事前コミュニケーション

長年の付き合いがあるうちに、隣地の方と顔を合わせた状態で立会い確認を行っておくことが重要です。
高齢化や相続で代替わりしてしまうと、関係性が切れて話し合いが難しくなることも。

③ 境界確認書の作成・保管

調査士の立ち会いのもと、隣地の所有者と筆界確認書(境界同意書)を交わしておくと、
法的な効力を持つ証拠として将来のトラブル防止になります。


【現場からの事例紹介】

• トラブル例:杭を境に設置した塀が、実は隣地を越境していた
 → 境界確認書がなく、塀の撤去と賠償の話に発展。
 → 相続前の立会いと確認があれば、簡単な修正で済んだはず。
• 成功例:相続前に両隣と立会い確認・境界標を設置
 → 相続後すぐに売却が可能に。買主も安心して契約に至った。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

境界トラブルは、相続をきっかけに“眠っていた火種”が表面化する典型的な事例です。
家族関係は良好でも、隣地との境界問題が引き金で兄弟の対立に発展することもあります。
私たち相続診断士は、感情・家族構成・将来の相続リスクを考慮した上で、
土地家屋調査士としての技術を活かし、相続の“その先”まで見据えた対策をご提案します。


まとめ|境界の確認は「元気なうち・平穏なうち」に

• 境界トラブルは相続前の確認で回避できる
• 境界確認・測量・境界同意書は“家族を守る備え”
• 専門家と一緒に「今」できる対策から始めましょう

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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

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