誰が建てて誰が増築?登記が“3代にまたがる”空き家の整理ステップ


「この家は祖父が建てて、父が増築したと聞いています」
…実際の相続現場でよく耳にする言葉です。しかし、現地調査や登記簿を確認すると、
• 建物全体の一部が祖父名義のまま、
• 増築された部分は登記されていない、
• 現在は空き家で、相続登記も未済、

といった “3代にまたがる未整理”状態になっていることが少なくありません。
こうした不動産は、そのまま放置しておくと、相続・売却・修繕すべてが進まない「動かせない不動産」になってしまいます。

この記事では、複雑に入り組んだ名義・未登記・増築問題を、どうやって整理していけばいいのかをステップごとに解説します。


◆ よくあるパターン:「建物の登記が3代構成」

田舎の空き家によくあるのが、以下のようなケースです。

部位 実際の使用歴登記簿の記載状況
本体(昭和築) 祖父が建てた 祖父名義のまま
増築部分(平成初期) 父が増築 登記されていない
現況(令和) 誰も住んでいない 相続登記されていない

このように「祖父・父・現所有者の3代の履歴」が残ったままだと、登記簿と現況がバラバラで、正確な評価や手続きができません。


◆ このままだと何が問題?

● 相続登記ができない
増築部分が未登記であると、相続する対象の建物が法的に確定しません。
また、名義が3代に分かれていると、祖父・父両方の相続手続きを行う必要があります。


● 売却や解体ができない
法務局にある登記簿と現地の建物が一致しないため、
• 不動産業者が取り扱えない
• 解体業者や市町村の補助金対象から外れる
といった活用のブロック要因になります。


● 固定資産税に不備が出る
未登記の増築部分は、現地調査や課税調査で発見されると、
過去にさかのぼって評価対象にされる可能性があり、
「思わぬ税額アップ」に驚かされることもあります。


◆ 整理のステップ|3代が関わる建物はこう解決する!

【ステップ①】現地調査と登記簿の照合
まずは、現地の建物の構造・面積・履歴を正確に把握します。
土地家屋調査士による「建物現況調査」で、
登記簿と一致している部分・未登記部分を切り分けます。


【ステップ②】建物の所有関係を整理
• 祖父名義の建物:祖父の相続登記を行う必要があります。
• 父が増築した未登記部分:父名義の相続問題として整理します。
つまり、2回分の相続登記(数次相続)が必要になる場合があるため、
関係する相続人全員の特定と協力がカギになります。


【ステップ③】未登記部分の登記 or 滅失処理
未登記の増築部分は、
• 現存しているなら → 建物表題変更・表示登記(場合によっては検査済証の確認)

▶▶未登記建物の表題登記費用の目安はこちら


• 倒壊しているなら → 滅失登記
といった処理を行い、全体の建物を法的に正しく整理します。


【ステップ④】所有者の一本化と相続登記
すべての名義と構造が明確になったところで、相続登記で名義を一本化します。
これにより、売却・貸し出し・解体などの次のステップに進めるようになります。


◆ 「家族の誰かがやってくれるだろう」は危険

こうした複雑な登記問題は、「相続人が増えれば増えるほど手が付けられなくなる」のが現実です。
特に3代にまたがる建物では、すでに相続人が10人以上に膨らんでいることも珍しくありません。
今のうちに専門家による名義整理のサポートを受けることが、
将来的な争いや費用負担を避けるための最短ルートです。


◆ 相続診断士・土地家屋調査士 竹内貞直コメント

建物が3代にまたがっている場合、登記・評価・相続のすべてがややこしくなります。
でも安心してください。現況調査と書類の整理から始めれば、道筋は見えてきます。
「うちももしかして…?」と思われた方は、お早めにご相談ください。



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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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