親名義の空き家、祖父の増築部分、そして数次相続…“3重の未整理”でどうなる?


気づいたら「誰の家かわからない」!? 空き家で起きる3つの未整理

「実家が空き家になっている」
「名義は親のままだけど、祖父の代で増築された部分がある」
「そのまま10年以上放置してきた」
このような空き家、実は非常にリスクが高い状態かもしれません。

特に以下のような“3重の未整理”が重なっているケースでは、
売却・相続・解体など、あらゆる手続きが滞る原因になります。


①【建物名義が親のまま】相続登記をしていないとどうなる?

まず、相続登記がされていない家は、法律上は被相続人(例:お父様)のままの所有となります。
これはつまり、正式には相続人がその家の所有者ではないということです。
2024年4月からは相続登記が義務化されており、放置していると10万円以下の過料が科される可能性も。


②【祖父の代で増築した部分が未登記】建物の一部が“存在しない”扱いに

よくあるのが、昔の農家や自営業の家で、
• 納屋や物置を増築した
• 勝手口や風呂場を後から広げた
• 離れを建てた
といった祖父の代の増築部分が、登記されていないケース。

このような建物は、
• 登記上の面積と現況が違う
• 登記簿に記載されていない=法的に存在していない建物
として扱われ、売却や担保設定、登記変更が不可能になることも。


③【数次相続】相続人が増えすぎて、手続きが前に進まない!

親の登記がされないまま10年、20年と経つと…
• 親の兄弟姉妹が亡くなり、その子どもへ
• さらに次の世代へ…
と、相続人が2世代・3世代先まで及ぶ「数次相続」になります。
この結果、相続人が10人以上になるケースも珍しくなく、
• 誰が相続権を持っているのか分からない
• 話し合い(遺産分割協議)がまとまらない
• 書類に全員のハンコが必要だが、所在不明者も
と、まさに“手続き地獄”に陥ることに。


【実例】「調査と整理だけで2年かかった」あるご相談ケース

滋賀県内で、親名義の空き家を相続予定だったご相談者様。
調査を進めると…
• 建物の登記は昭和40年代のまま(祖父名義)
• 増築部分が未登記
• 相続人は全国に散らばる15名以上
結果的に、調査と登記整備だけで2年超。
その間、空き家は老朽化が進み、解体費用は当初見積もりの1.5倍に膨らんだそうです。


【対策】放置されがちな空き家、“最初にやるべき3つのステップ”

✅1. 登記簿を確認して、建物・土地の現名義を把握
まずは法務局での登記情報の取得から。
名義や面積、付属建物の有無などを明確に。

✅2. 増築・未登記の有無を現地調査で確認
土地家屋調査士による現況測量と建物の実測調査が必要です。

✅3. 数次相続の可能性があるなら、相続関係図の作成から
戸籍の収集・相関図の作成で誰が手続きをするべきかの整理を。


土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント

空き家の名義と現状が食い違っているケースでは、「親の名義だと思っていたが、実は祖父のままだった」「離れが未登記で売れない」といったご相談が増えています。
相続登記・増築部分の確認・相続人調査は、それぞれ別の専門知識が必要ですが、一連の整理をまとめて進められる調査士の関与がカギです。
複雑なケースほど、早めのご相談が将来のトラブルを防ぎます。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です