「そういえば、うちの親、昔勝手に納屋を広げたって言ってたな…」
「増築したけど、登記してないかも?」
相続の手続きに入って初めて、親世代の“未登記建物”や“無許可増築”が問題になることは珍しくありません。
かつては「とりあえず建ててしまう」「登記は後でいいか」と軽く考えられていた時代もありましたが、
今では相続・売却・解体の場面で大きなトラブルになることが多いのです。
✅【まずは無料相談】未登記建物や増築があるか不安な方へ
「うちも登記していないかもしれない…」と思ったら、早めの確認が大切です。
滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直が、
現地調査から登記・相続相談までワンストップで対応しています。
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相続人が直面する「困る理由」とは?
① 登記がされておらず、名義変更できない
登記されていない増築部分は、法的には“存在していない建物”扱いになります。
そのため、
- 相続登記ができない
- 所有者不明扱いになる
- 売却・解体・融資手続きに支障が出る
 といった問題が発生します。
② 建ぺい率・容積率オーバーの可能性
当時の建築基準法に反して増築されている場合、
- 再建築時の制限
- 売却時に買主がつかない
- 金融機関のローン審査が通らない
 といった資産価値の低下につながることも。
③ 登記情報と現況が食い違い、遺産分割でもめる
登記簿と実際の建物が異なると、
「この増築部分は財産としてどう扱うのか?」という争いが起こります。
特に、誰かが住み続ける場合や売却を予定している場合は、現況調査と評価の一致が不可欠です。
実際にあった事例(滋賀県内)
親が約20年前に無許可で居室を増築。
相続人が売却しようとしたところ、建築確認が取れておらず登記も未了。
その結果、増築部分の登記をするために相続人全員の同意が必要となり、手続きに2年以上かかって売却が流れてしまいました。
どうすればいい?事前対策のポイント
- 📌 建物登記を確認(未登記部分がないかチェック)
- 📌 現況調査・測量を依頼(図面と現地が一致しているか)
- 📌 法的に適法な建物かを確認
- 📌 専門家(建築士・土地家屋調査士)に早めに相談
💬【土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直コメント】
「親が住んでいたときは問題が表面化しませんが、相続や売却のときに一気に出てくるのが増築未登記の怖さです。
登記と建物の現況を一致させておくことが、円満な相続の第一歩。
滋賀県大津市・守山市・草津市周辺での現地調査から登記申請まで、安心してお任せください。」
📝まとめ:親世代の“勝手な増築”、今こそ見直しを
- 相続登記ができない・売れない・解体費用が増えるなどのリスク
- 増築未登記は早めに現地確認&登記対応が必須
- 相続トラブルを防ぐために「今のうち」に確認を!
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土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
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