筆界特定制度ってなに?~相続時に役立つ“境界をめぐる悩み”の解決法~

土地を相続した後、「この土地、境界があいまいで…」と困った経験はありませんか?

特に都市部や昔からある田舎の土地では、隣地との境界線(筆界)が不明確なまま何十年も放置されているケースがあります。
そのようなときに役立つのが、「筆界特定制度(ひっかいとくていせいど)」です。

この記事では、相続の現場で実際に相談が多い「境界問題」について、法律的に解決を図る公的制度「筆界特定制度」を、わかりやすく解説します。


筆界(ひっかい)って何?

筆界とは、登記された土地の法的な境界線をいいます。
つまり、「この土地と隣の土地を区切る線」のこと。
ポイントは以下のとおり:
• 登記上の区画に基づく線
• 所有者の合意では変えられない
• 測量図や登記簿に基づいて判断される
筆界と混同しやすいのが「所有権界(しょゆうけんかい)」ですが、これは当事者同士の話し合いや契約によって決まる境界です。


筆界特定制度とは?

法務局(登記所)が中立の立場で筆界を判断してくれる制度です。
例えば、以下のようなトラブル時に使えます:
• 隣地所有者が境界確認に応じてくれない
• 昔の境界杭がなくなってしまった
• 測量業者に依頼したけど合意が取れなかった
• 遺産分割のために土地を正確に分けたい
この制度を使えば、裁判をしなくても、法務局が客観的な調査と資料に基づいて筆界を特定してくれます。


どんな流れで進むの?

  1. 申請(申請人は土地所有者)
     ⇒ 原則、当事者の一方だけでOKです。
  2. 法務局による資料収集と現地調査
     ⇒ 測量図、地積図、公図、過去の登記記録など。
  3. 専門家(筆界調査委員)による判断
     ⇒ 法務局が指名した弁護士・土地家屋調査士が調査を担当。
  4. 筆界特定の結果が通知される
    ※ 結果に不服がある場合は、民事訴訟に進むことも可能です。

相続時にどう役立つ?

✅ 境界がはっきりせず分割協議が進まないとき

相続人の中で「どこまでがうちの土地か?」が不明確な状態では、相続登記も売却もできません。
筆界特定制度を活用することで、公的に認定された線に基づいてスムーズに分割案を作成できます。


✅ 隣地と揉めたくないとき

「境界をめぐって裁判沙汰にしたくない…」という場合にも、筆界特定制度は有効。
あくまでも中立的な判断なので、感情的な対立を避けられます。

✅ 将来の売却・分筆に備えるとき
筆界が不明確なままでは、土地を分けて子どもに相続することも、売却することも困難です。
早めに特定しておくことで、次の世代が困らずに済みます。


【竹内貞直のコメント|土地家屋調査士・相続診断士】

境界をめぐるトラブルは、感情と権利が絡む非常にデリケートな問題です。
その中で筆界特定制度は、「法律上の境界を公的に特定する」唯一の制度です。
※以前は筆界訴訟しかなかったものが、訴訟前で何とかできないかということから始まったものです。

訴訟よりは早く結果が出るのがメリット。それでも申請してから2,3年掛かりますが。
相続診断士としての立場からも、相続前の準備段階で活用することを強くおすすめします。
境界問題に不安がある方、まずは現地確認からご相談ください。


【まとめ】筆界特定制度は“境界の悩み”の最終手段

よくある悩み 筆界特定制度で解決できる?
隣地と合意できない 中立的な判断が下される
測量しても境界が不明法的資料に基づいて判断
相続のために境界を確定したい 登記・分筆・売却に活用可

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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