空き家を壊したら相続できなくなる?滅失登記を忘れたときの落とし穴


空き家を解体してスッキリ…と思いきや、相続で大きなトラブルに?

相続した実家の空き家を「とりあえず更地にしておこう」と解体。
ところが、いざ相続登記をしようとしたところで法務局から「まだ建物が登記上は残っている」と言われて手続きが進まない…
そんなトラブル、実は少なくありません。
これは、建物を取り壊した際に必要な「滅失登記(めっしつとうき)」を忘れていることが原因です。

この記事では、空き家の解体後にやるべき手続きと、滅失登記を怠ったまま放置してしまった場合のリスク、そしてその対処法をわかりやすく解説します。


見出し①:滅失登記って何?建物を壊したら必要な「登記の後始末」

滅失登記とは、建物を取り壊した(または火災・災害などで消滅した)場合に、登記簿からその建物を削除するための手続きです。
建物が存在しなくなっても、法務局の登記簿には「○○家住宅」として記載されたままになります。
これを放置すると、“登記上はまだ建物が存在している”という扱いになるため、次のような支障が出てきます。


見出し②:滅失登記を忘れたときに起こる3つのトラブル

❶ 相続登記ができない・遅れる
建物が残っている状態だと、土地だけの名義変更がスムーズにできない場合があります。
また、建物が「未登記」扱いの場合、余計に複雑な手続きが必要になります。

❷ 売却や活用がストップする
土地を売却しようとしても、登記上の建物が邪魔になって買主が住宅ローンを組めない、境界確認ができないといった事態に。
不動産会社に相談した際に「まず滅失登記を」と言われて話が止まるケースも。

❸ 固定資産税や相続税に影響が出る
解体して建物がないにもかかわらず、登記簿上では建物ありとされていると、本来払わなくてよい税金を納め続けてしまうリスクも。
さらに、相続税の財産評価にもズレが出てきます。


見出し③:滅失登記をするための必要書類と手順

滅失登記の基本的な流れは以下のとおりです。

▶ 必要な書類
• 建物滅失登記申請書
• 取り壊しを証明する書類(解体業者の取り壊し証明書など)
• 土地家屋調査士による現地調査・図面類
建物を滅失した事実を証明するため、現地の状況確認や過去の登記簿の調査が必要になります。

▶ 誰に依頼すればいい?
土地家屋調査士が、滅失登記の申請代理を行うことができます。
建物が未登記だった場合でも、まず「表題登記→滅失登記」というステップを踏むことで、登記簿から建物を削除することが可能です。


見出し④:こんな方は要チェック!滅失登記の確認リスト

• ✅ 実家を解体したが、何も手続きしていない
• ✅ 「未登記のままの空き家」を解体した
• ✅ 土地の売却を検討しているが話が進まない
• ✅ 「建物の登記がまだある」と言われた
ひとつでも該当する場合は、一度法務局で登記簿を確認するか、専門家に相談をおすすめします。


まとめ:解体=終わりではない。「滅失登記」までが相続の一連の流れです

建物を壊したあとの「後片付け」として、滅失登記は必ず必要な手続きです。
• 「登記簿にはまだ建物が残っている」
• 「建物がないのに税金がかかっている」
• 「売却できない、相続できない」
このような事態を防ぐためにも、空き家の解体をしたら必ず滅失登記まで済ませておくことが重要です。


💬【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

実際に多くのご相談で「空き家を解体したのに登記がそのまま」というケースに遭遇します。
特に、建物が未登記だった場合は問題ないのですが、既登記で古い実家を個人で壊された場合など、滅失登記を忘れてしまうリスクが高いです。
相続登記義務化の影響もあり、今後はこうした「建物が残っていないのに名義変更ができない(滅失登記を忘れている)」問題が増えると予想されます。
早めの確認と登記整理が、ご家族への負担軽減につながります。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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