空き家を壊したら相続できなくなる?滅失後の登記手続きに注意!


「もう家は壊したから大丈夫」…は危険です!

近年、空き家を相続したご家族が「倒壊の危険があるから」と解体を選ぶケースが増えています。
ところが…
「建物を取り壊したのに、登記簿上はまだ“家がある”状態だった」
「更地なのに建物の登記が残っていて、相続や売却の手続きが進まない」
という滅失登記の未処理によるトラブルが後を絶ちません。
建物を解体したあとは、“滅失登記”という正式な手続きをしなければ、
登記簿の上では“家がある”ままになってしまいます。


✅「滅失登記」をしないままだとどうなる?

放置したままだと… 起こるトラブル例
更地なのに「建物あり」と評価される 固定資産税が高いままになる可能性
相続登記ができないケースも 「建物が残っている=未完了物件」と判断される
売却時に手続きが止まる 登記簿と現況の不一致で買主側の金融機関がNGを出すことも
隣地との境界トラブルの火種に 「建物がある前提」で筆界が設定されていた場合は要注意


🔍「滅失登記」って、そもそも何?

滅失登記(めっしつとうき)とは、
建物を解体・倒壊・焼失などで物理的に失ったときに、
「もうこの建物は存在しません」と法務局に届け出る手続きです。
この登記をしない限り、登記簿の上では建物が“残ったまま”になります。
手続きは原則、建物の所有者が土地家屋調査士を通じて申請します。


⚠️ こんなケースは要注意!

• 「父の名義の家を壊したが、滅失登記していなかった」
• 「解体業者に任せたつもりだったが、登記はしていなかった」
• 「相続手続きのとき、建物がないはずなのに“家付き土地”になっていた」
このようなケースでは、まず建物滅失登記の手続きが必要となり、
相続登記や売却手続きがその後にしか進められません。


✅ 建物解体後にすぐやるべき3ステップ

  1. 解体後に土地家屋調査士へ連絡
     → 建物が完全に滅失したことを確認後、「滅失登記」を申請します。
  2. 登記簿で“建物が削除”されたことを確認
     → 登記簿上から建物が消えたかどうか、法務局で確認します。
  3. その後に「相続登記」や「売却手続き」へ進む
     → 更地状態が正しく登記されていれば、後の手続きもスムーズです。

【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

空き家を解体したあと、「登記も終わったもの」と思い込んでトラブルになるケースが非常に多くあります。
解体工事と建物滅失登記はまったく別の手続きです。
よくある思い込みとして、建物を取り壊した、役所はその事実を知っているだから建物滅失登記は役所がしてくれるだろうと思いこむ方がおられますが、工事をしても、法務局には何も記録されません。あなたが建物滅失登記をしない限り。
相続・売却・管理のどの観点から見ても、建物の滅失登記は空き家対策の最後の一手として必須です。
お早めに土地家屋調査士にご相談ください。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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