【大津市版】空き家の登記名義が亡き父のまま…今すぐできる「名義変更と登記の整理」


「空き家の登記が父のまま…これって大丈夫?」


空き家となった実家の登記簿をよく見ると、
所有者欄には亡くなったお父様の名前がそのまま——。
「相続登記ってすぐやらないとダメなの?」
「名義が変わってなくても、とくに問題ないんじゃ…?」
そんな声をよく耳にします。
しかし実際は、名義変更をせずに空き家を放置していると、相続・売却・管理のあらゆる場面で重大な支障が出る可能性があります。


✅ 名義が亡くなった方のままの空き家、よくある3つのリスク

放置リスク 内容
不動産が「誰のものか分からない」状態に 遺産分割協議が終わっていないと、相続人全員の同意が必要になる
売却・賃貸・リフォームなどの手続きができない 法的に所有権が確定していないため、不動産取引が進まない
将来の“相続人増加”で手続きが複雑化 時間が経つと相続人が増え、話し合いや書類収集が困難に


【豆知識】2024年から「相続登記」は義務化されています
2024年4月から、不動産の相続登記は義務化されました。
今後は、相続によって不動産を取得した人が3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。


🔍「空き家の名義変更」って何をすればいいの?

登記上の名義が亡くなったお父様のままの場合、
まずは「相続登記」=不動産の名義変更手続きが必要です。
手続きの流れ(概要)

  1. 相続人の確認(戸籍の収集)
     → 誰が相続人になるかを明確にする
  2. 遺産分割協議書の作成
     → 誰がその不動産を相続するのかを決定
  3. 相続登記の申請(法務局)
     → 所有者の名義を変更(専門家に依頼可能)
  4. 必要に応じて評価・測量・境界確認も
     → 境界や面積に不安がある空き家は要チェック

🏠 よくあるご相談内容

• 「父名義の家が空き家のまま10年以上放置されています」
• 「兄弟で名義変更を話し合いたいが、誰が代表でやるのか分からない」
• 「相続人の一部が連絡つかないまま…」


このようなケースも、状況に応じた解決方法があります。
登記の専門家である土地家屋調査士・司法書士が連携して対応できますので、まずは現状確認から始めましょう。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「名義が親のままの空き家」が相続トラブルの火種になることは珍しくありません。
特に空き家問題が深刻化する今、名義を整理しておくことは“次世代への責任”でもあります。

実際、大津市黒川でも親名義の建物が放置され、火事で延焼して後処理が相続人間で揉めたことがありました。
だから、相続登記は“いつかやろう”ではなく、“今やるべき”手続きです。
ご家族での話し合いが難しい場合も、調査・整理の段階からご相談いただければお力になれます。


✅ この記事のまとめ

• 空き家の登記が親のままなら、今すぐ相続登記を検討すべき
• 相続登記を放置すると、売却・管理・税務などで深刻な支障が出る
• 2024年から相続登記は義務化されている
• 早期に専門家へ相談することで、スムーズに名義整理が可能

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相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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