【大津市版】空き家の名義が亡くなった親のまま?すぐに調査すべき3つの理由


「空き家になった実家、もう誰も住んでいないし、しばらくこのままでいいかな…」
そう思って放置していませんか?
その空き家の名義が亡くなった親のままなら、今すぐ動く必要があります。
放っておくと、「売れない」「税金がかかる」「相続人トラブルが起こる」など、取り返しのつかない事態に発展しかねません。
この記事では、土地家屋調査士 × 相続診断士の視点から、空き家の名義を今すぐ調べるべき理由をわかりやすく解説します。


【この記事でわかること】

• なぜ名義が親のままだと問題なのか
• 今すぐ調査すべき3つの理由
• 相続登記の義務化と放置リスク
• 現地調査・測量の必要性と進め方


まず確認!空き家の「名義」は誰になっていますか?
親から相続した実家、登記簿を見たことがありますか?
亡くなった方の名義のまま放置されているケースは非常に多く、それが問題の出発点です。


すぐに調査すべき3つの理由


① 売れない・貸せない・リフォームできない

不動産の名義人が亡くなっている状態では、売却も賃貸も建築確認も申請できません。
名義が相続人に変わっていないと、不動産会社も手を出せず、「資産価値」があっても動かせない“塩漬け不動産”になります。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント①】

私の事務所にも「売ろうと思ったら名義が親のままだった」と相談に来られる方が多いです。

相続登記をして初めて、不動産が“自分のもの”として動かせるようになります。
売却・活用の予定がなくても、“いつでも動ける状態”にしておくことが重要です。


② 相続人トラブルに発展する恐れがある

相続登記をしないまま何年も経つと、相続人の数が増えたり、関係が希薄になっていたりして、遺産分割協議がまとまらなくなるリスクが高まります。
「使っていないから別にいい」と思っていた空き家が、遺族間のトラブルの火種になることも。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント②】

空き家は感情も絡むため、誰かが「住みたい」「売りたい」と言い出すと揉めやすいです。
いざというとき話し合える環境を整えるためにも、早めの名義調査と登記が大切です。

特に空き家は早ければ早いほど、そのまま使えることが多いです。少なくとも屋根・外壁はそのままで使うことができます。後は、内部のリフォームとなり、放置した状態より、早く処置した方が格段に安くなります。つまり、早い方が損しないということですね。


③ 相続登記が義務化され「過料」のリスクも

2024年4月から、相続登記が義務化されました。
不動産を相続したら、3年以内に名義変更(相続登記)をしなければならないと法律で定められています。
怠ると、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性もあります。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント③】

義務化された今、「よく分からないから後回し」は通用しません。
名義を調べて、登記するべきかどうか判断するだけでも大きな前進です。
注意していただきたいのは、罰金を払っても、登記はしなければならない義務ということです。

早く処置すれば、罰金の損はしません。
早めの登記がお得、遅れれば、損ということです。
その他、費用・手順・必要書類など、不安があればお気軽にご相談ください。


まずは「現地」と「登記簿」をチェック!

名義を調べるために必要なことは、たったの2つ。

  1. 現地確認(場所・状態・使い方)
  2. 登記簿謄本の取得(名義と地番の確認)
    さらに正確な調査をしたい場合は、土地の境界確認や測量図の確認も行うことで、後の売却・分筆にも備えられます。

当事務所のサポート内容

当事務所では、相続と不動産に関する以下のご相談をワンストップで承っております。
• 空き家の現地調査・境界確認
• 登記簿や固定資産評価証明書の取得代行
• 相続関係のヒアリングと登記相談
• 必要に応じた司法書士や税理士との連携
👉 登記だけでなく「相続のことがよく分からない」というご相談も歓迎です。


【まとめ】

空き家の名義が親のままの状態は、
「動かせない不動産」になってしまっている可能性があります。
今すぐ売らない場合でも、名義を確認し、登記の準備を進めることが、将来のトラブル回避と資産管理の第一歩です。


▶ 空き家の名義、すぐに確認できますか?

• 初回相談無料
• 登記簿・測量・境界も一括チェック
• 滋賀県大津市を中心に、近隣地域も対応可能

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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