「空き家の登記、気づいたら父の名前のままだった…」
「いつかやらないと」と思いながら先送りにしていた名義変更。
それ、今すぐ手を打たないと相続トラブルや売却できないリスクが迫っています。
2024年4月からは相続登記が義務化され、放置は「罰則対象」に。
今回は、空き家の名義変更がなされていない状態で起きがちなリスクと、スムーズに相続登記を進める実務的な手順を解説します。
見出し①:なぜ相続登記を忘れがちなのか?
不動産を相続した後、「特に使わないから」とそのまま放置されがちなのが空き家。
相続人の間でも「誰が使うの?」「どうするか決まってない」といった事情があり、登記名義の変更(=相続登記)がされないまま何年も経過してしまうことがよくあります。
しかし、登記上の名義人がすでに亡くなっていると、その建物は法律上「名義不明」の状態になり、次のような問題が起こります。
見出し②:放置すると困ること【3つのリスク】
① 売却や活用ができない
登記名義が故人のままでは、不動産会社も売買手続きに進めません。空き家バンクへの登録や補助金申請にも支障が出ます。
② 他の相続人との争いの火種に
名義が故人のままの場合、「誰が相続するのか」が不明確で、共有状態のまま相続人間で争いに発展するリスクも。
③ 義務化による「過料」リスク
2024年4月以降、相続登記は3年以内に義務化され、怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
見出し③:今からでも間に合う!相続登記の進め方
ステップ①:相続人を確定する
まずは戸籍調査により、法定相続人を全員確定する必要があります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍をさかのぼる必要があり、専門家に依頼する方がスムーズです。
ステップ②:相続財産を把握する
建物・土地の登記簿謄本や固定資産税通知書を確認し、不動産の所在と価値を確認しましょう。
空き家の場合、未登記や増築・解体なども確認が必要です。
ステップ③:遺産分割協議を行う
相続人全員で、誰が空き家を相続するのかを話し合い、遺産分割協議書を作成します。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停手続きに進むことも。
ステップ④:相続登記を申請する
必要書類がそろったら、法務局に相続登記の申請を行います。
建物が未登記の場合は、まず表題登記(建物の存在を登記する)を土地家屋調査士が行い、その後に名義変更手続き(所有権移転登記)を司法書士が担当します。
見出し④:「登記をしてない空き家」を今すぐ点検しよう
• 建物の登記簿はあるか?
• 名義人は誰か?亡くなっていないか?
• 建物は現存しているか?(解体・増築されていないか?)
この3点をチェックするだけでも、今後の相続対策が大きく変わります。
とくに、兄弟姉妹間での将来的な争いを防ぐためにも、早めの対処が重要です。
まとめ:名義変更は「将来の安心」への第一歩
空き家の名義が亡き父のままだと気づいたら、それは「手続きの先送り」が生んだ相続リスクです。
登記されていない不動産は、「価値があっても動かせない資産」になってしまいます。
今こそ一歩踏み出し、登記の整理を進めておきましょう。
手続きに不安がある方は、土地家屋調査士・司法書士の連携で、確実かつスムーズに対応できます。
💬【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
「相続した空き家の登記が父のままで、どうすればいいのかわからない」
…そんなご相談を日々多くいただいています。
相続登記は“いつかやろう”と思っている間に、法改正で義務化され、さらに相続人も増えて複雑化してしまいます。
登記されていない空き家は「資産」ではなく「負債」になることも。
ご自身やご家族が将来困らないように、早めの名義変更と登記整理をお勧めします。
相続診断士・土地家屋調査士として、調査から登記のご相談まで一貫対応いたします。お気軽にご連絡ください。
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