「建物の一部が傾いてる!?」けれど、修繕できない理由とは
老朽化が進んだ空き家を点検していると、
「この部分だけやけに傾いてきたな…」
というケースがあります。
よくよく調べてみると、傾いている部分は後から増築された未登記の構造物だった。
このような相談が、相続や売却の現場で実際に増えています。
「未登記の増築部分」は、法的には存在しない扱いに…
建物の一部が未登記であるということは、登記簿上その部分は“存在していない”ことになります。
その結果、
• 補助金や修繕費助成の対象外
• 工事業者が施工を断ることも
• 災害保険の適用外になるケースも
といった問題が起こる可能性があります。
【実例】増築した部屋が傾いて雨漏りも…でも工事業者が入れない!?
滋賀県のとある空き家で、昭和50年代に無許可で木造の部屋を増築した部分だけが著しく老朽化。
天井から雨漏りが始まり、修繕を依頼したところ…
「登記も建築確認も取れていないため、工事には対応できません」
と業者に断られた例がありました。
行政の補助金制度にも「登記簿に記載された正規の建物であること」が条件となっており、
事実上、放置せざるを得ない状態に。
登記整備がカギ。未登記部分はどう対応すべき?
✅ 1. 増築部分を現地調査し、登記可能かを確認
土地家屋調査士が現況を計測し、建築法令に適合しているかを調査します。
✅ 2. 表題変更や建物合併登記を申請
法的要件を満たせば、増築部分も含めて登記を整備することが可能です。
✅ 3. 登記できない場合は「滅失」「減築」も視野に
どうしても整備できない場合は、該当部分を撤去し、登記簿上も整理しておくことで
売却や再利用の妨げにならないように備えます。
空き家対策や補助金活用は、「登記が正しくされているか」が出発点
今や多くの自治体が空き家対策として補助金制度を整えていますが、
対象となるのはあくまで「登記された正式な建物」であることがほとんど。
未登記部分は、
• 修繕
• 保険
• 解体
• 売却
すべての場面で不利になる可能性が高く、早期の登記整備が欠かせません。
土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント
増築部分が未登記のまま放置されていると、「法的には存在しない建物」として扱われ、
修繕も売却も思うように進まなくなります。
特に老朽化が進んだ空き家では、登記簿の整備が再活用の第一歩になります。
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