祖父名義のままの古い建物を解体したい!必要書類と注意点【大津市版】

「祖父名義のまま何十年も放置していた古い建物を解体したい」
「解体業者に依頼しようとしたら“名義が古いから先に調査が必要”と言われた」
「相続していないまま壊しても大丈夫なの?」

ーー滋賀県大津市・草津市で急増しているのが “名義が古い建物の解体相談” です。

結論からいうと、
名義が祖父のままでも解体は可能。ただし“事前にクリアしないと危険なポイント”が複数ある。

この記事では、その注意点と必要書類を、売却・相続現場を多数扱う調査士の視点でまとめました。


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1|名義が祖父のままで“解体できる”ケース

実務的には、

👉 相続登記が終わっていなくても、建物が物理的に存在していれば解体自体は可能。

ただし、後から問題になるケースが多く、以下の状況では必ず事前確認が必要です。

  • 建物滅失登記を後で申請する必要がある
  • 名義人が故人のままだと書類が揃わない
  • 相続人が複数で誰が申請権者なのか不明
  • 解体後に土地を売却する予定がある

特に大津市・草津市では “祖父名義の家を解体 → その後の登記で大揉め” というご相談が非常に多いです。


2|解体前に必ずチェックする書類

① 名義人(祖父)の登記事項証明書

建物の家屋番号・種類・構造・床面積を確認します。

② 相続関係(誰が申請できるか)

祖父 → 父母 → 孫 という相続経路の結果、
相続人が10人以上になることも珍しくありません。

③ 建物の現況

老朽化で図面が読めないケースも多いため、
実測が必要なことがあります。

④ 解体業者に提出する「滅失証明」

調査士が作成する書類が必要になる場合があります。


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  • 名義の古さ(昭和登記など)
  • 建物の構造
  • 解体後に必要な手続き
  • 相続関係の複雑さ

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3|よくあるトラブル(大津市で多い順)

① 解体後、滅失登記ができない

書類不足・相続関係不明で数ヶ月止まるケース。

② 土地売却の直前に“建物が残っている扱い”と言われる

未登記建物があった・家屋番号が残っていたなど。

③ 解体を急いだ結果、相続人同士でトラブル

「勝手に壊した」と言われるパターン。

④ 固定資産税が祖父名義のまま残る

解体後も課税され続けるケースが毎年発生。


4|最短でトラブルなく進める流れ

大津市で実際に行っている最速ルートはこれです。

STEP1|現況確認(写真でOK)

建物が登記簿と一致しているかチェック。

STEP2|相続関係・手続き確認

誰が申請権者かを特定。

STEP3|解体 → 滅失証明の発行

解体業者と連携。

STEP4|建物滅失登記をこちらで申請

土地売却がある場合は最重要。

STEP5|(必要な場合)相続登記へ引き継ぎ

司法書士と連携してワンストップで対応。


5|費用の目安(参考)

  • 現地調査・相談:0円
  • 滅失登記:40,000〜80,000円
  • 書類不足対応(古い建物の特例処理):要見積もり
  • 相続登記(司法書士連携):内容により変動

費用は建物の状態と資料の有無で大きく変わります。


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■ 竹内貞直(土地家屋調査士)のひとこと

名義が古い建物の解体は、実際の現場では「とりあえず壊そう」と動くと、あとから書類で必ず止まります。特に祖父や曾祖父名義のケースでは、資料が残っていないことが多く、こちらで状況を復元しながら手続きを進める場面がよくあります。
解体は生活に直結するため、早い段階で声をかけてもらえれば、ほとんどの問題は短期間で解決できます。


【まとめ】

  • 祖父名義のままでも解体は可能
  • ただし 事前の書類チェックが必須
  • 滅失登記ができないと売却・相続で止まる
  • 大津市では“相続未了×解体”が急増している
  • まずは現況と相続関係の確認が最短ルート

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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