「遺言書さえあれば、相続は安心」
そう考えている方は多いですが、不動産が絡む相続では“内容の書き方”が極めて重要です。
特に、土地や建物などの“現地状況や登記情報”と、遺言書の記載が一致していないと、思わぬトラブルを招くことに…。
相続診断士として数多くの相談を受けるなかで、
「この遺言では、実際の分割がうまくいかない…」
「登記や境界が未整理で、相続手続きがストップした」
そんな事例を数多く見てきました。
この記事では、不動産を含む遺言書を作成する際に注意すべきポイントと、測量・境界確認を活用した“もめない遺言づくり”についてわかりやすく解説します。
【よくある「不動産を含む遺言書」の落とし穴】
◉ 曖昧な表現:「自宅の土地は長男に相続させる」
→ 実際には「自宅の土地」が2筆に分かれていた、登記簿に記載の地番と一致していないなど、解釈に迷いが生じてトラブルに。
◉ 境界不明のまま指定してしまう
→ 遺言に「北側の畑をAに、南側をBに」と記載していても、現地で境界がはっきりしていなければ、現実の分割が困難に。
◉ 未登記の建物がある
→ 建物が登記されていないと、遺言で「家を○○に相続させる」と記しても、法的にすぐに所有権を移転できない。
【“境界と測量”を前提にした遺言書が、相続を円滑にする】
✅ 測量で「土地の現況」を把握
→ 土地の面積・形状・境界を明確にしておくことで、どのように相続させるかの判断材料になります。
✅ 境界確定で「分割の道筋」を整える
→ 相続人同士で共有するのか、分筆するのか…
その判断を誤らないためにも、隣地との境界が確定していることは不可欠です。
✅ 登記内容の整理
→ 名義の不一致や古い地目のまま放置されていると、遺言の実行時にトラブルや遅れが生じます。
生前の「地積更正登記」や「名義確認」が、円滑な遺言執行に役立ちます。
【遺言作成を“相続診断士+調査士”の視点でサポート】
「うちは土地が多いから揉めそう…」
「遺言で子どもに迷惑をかけたくない」
そんな方には、相続診断士としての“家族全体のバランス”のアドバイスと、
土地家屋調査士としての“現地の把握・測量・登記”のサポートが両方できる私にご相談ください。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
遺言書の文面だけで「万全の相続対策」はできません。
特に不動産が含まれる場合は、登記内容と現地の状況が一致していることが前提になります。
家族がスムーズに相続できるよう、“測量・登記・境界”を見直したうえでの遺言作成を、ぜひご検討ください。
遺言作成には土地建物の不動産の確認が第一歩です。
【まとめ】「不動産の遺言」は現場から始める!
• 不動産を含む遺言書には測量・境界情報が不可欠
• 曖昧な記載が相続争いを招く原因に
• 相続診断士と土地家屋調査士の両視点から“実行できる遺言書”をサポート
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
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