相続登記がまだでも売却できる?未登記建物がある場合の正しい順番【滋賀県大津市】

「相続登記がまだ終わっていないけど、売却はできる?」
「実家が未登記建物だと分かった…何から手を付けるべき?」

滋賀県大津市でも、

  • 昭和40〜50年代築の実家
  • 増築未登記あり
  • 相続登記も未了

という状態で、売却相談が急増しています。

結論から言います。


■ 相続登記が未了のままでは、原則売却できません

不動産を売却するには、
登記名義人=売主であることが必要です。

被相続人名義のままでは、
売買契約は進みません。

さらに――

そこに未登記建物が絡むと、
順番を間違えると止まります。


■ 正しい順番はこれです

未登記建物がある場合の基本ルート:

① 建物表題登記(未登記を解消)
② 建物保存登記
③ 相続登記
④ 売却

この順番です。

逆にすると止まります。


■ なぜ順番が重要なのか?

① 未登記建物は「法的に存在しない」

固定資産税を払っていても、
法務局に登記がなければ存在しない扱いです。

そもそも「古い未登記建物」とは何か?
登記されていない建物を今からどう整理するのかは
こちらの記事で詳しく解説しています。

古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】

→ まず表題登記が必要です。


② 相続登記は「登記がある建物」にしかできない

未登記建物は、
いきなり相続登記できません。

先に表題登記 → 保存登記を経て、
はじめて相続登記へ進めます。


③ 金融機関は順番を見ています

売却で住宅ローンが絡む場合、

  • 未登記
  • 相続未了

どちらかが残っていると融資は止まります。


■ 滋賀県大津市で実際にあったケース

昭和48年築の実家
増築未登記あり
被相続人名義のまま

売却話が進み、
不動産会社から「登記整理が必要」と指摘。

【対応】

・現地確認
・建物実測
・建物表題登記
・保存登記
・相続登記

→ 約3週間で整理完了
→ 売却再開

早期相談だったため、最短処理が可能でした。


■ よくある間違い

❌ 相続登記を先にしようとする

❌ 売却契約を先に進めてしまう

❌ 自分で途中までやって止まる

未登記の状態から何を整えるべきか、
必要書類がない場合の具体的な進め方は
こちらでまとめています。

古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】

順番を間違えると、
余計に時間がかかります。


■ 固定資産税を払っていれば大丈夫?

いいえ。

固定資産税は市町村管理、
登記は法務局管理。

まったく別制度です。

詳しくは
👉「未登記建物 固定資産税 時効【完全版】」もご覧ください。


■ こんな方は要注意

✔ 実家が昭和築
✔ 増築している
✔ 図面がない
✔ 被相続人名義のまま
✔ 売却査定を取ろうとしている

この状態で動き出すと、
途中で止まる可能性が高いです。


■ 滋賀県大津市での最短ルート

  1. 事前確認(法務局・課税台帳)
  2. 現地実測
  3. 表題登記
  4. 保存登記
  5. 相続登記
  6. 売却スタート

状況が整っていれば、
約2〜4週間で売却可能状態まで整理できます。


■ 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直の強み

・未登記特化記事400本以上
・相続と同時進行可能
・大津市地域特性を把握
・売却を止めない段取り設計

手順を間違えないことが最重要です。


■ よくある質問(FAQ)

Q:相続登記だけ先にできますか?

→ 未登記建物がある場合はできません。順番整理が必要です。

Q:資料がありません

→ 現地確認と課税資料で対応できるケースが大半です。

Q:売却を急いでいます

→ まず現状整理から。最短ルートを提示します。


■ 無料相談のご案内(滋賀県対応)

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■ まとめ

相続未了+未登記建物の売却は、

順番がすべてです。

なお、
「そもそも未登記建物とは?」
「昔の建物でも今から登記できる?」

という基本整理から知りたい方は、
こちらの記事をご確認ください。

古い未登記建物を今から登記するには?必要書類がない場合の最短手順と実務対応【滋賀県大津市】

間違えると止まる。
正しい順番ならスムーズ。

早めの整理が、
結果的に最短・最小コストにつながります。


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土地家屋調査士 × 相続診断士
竹内貞直

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※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
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一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

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