相続済みの建物に未登記の増築がある場合、そのまま売却できる?

【野洲市の相談事例|再建築不可の土地】


【最初に】

「相続登記は終わっているんですが…」
「増築部分が未登記と言われました」
「しかも再建築できない土地らしいんです」

これは、実際に野洲市であったご相談です。

相続は済んでいる。
名義も変わっている。
でも――

👉 建物の一部が未登記だった

しかも土地は再建築不可

この場合、そのまま売却できるのでしょうか?

結論から言うと、
条件次第では売れますが、ほぼ確実に調整が必要です。


まず整理|未登記の増築とは?

よくあるのは、

  • 昭和・平成初期に増築
  • 固定資産税は払っている
  • でも法務局の登記は変更していない

というケース。

つまり、

📌 登記簿の建物面積と、実際の建物面積が違う状態

です。


再建築不可の土地とは?

再建築不可とは、

  • 建築基準法上の接道義務を満たしていない
  • 現在と同じ規模で建て替えできない

といった土地のことです。

この状態で未登記増築があると、

  • 金融機関の融資が付きにくい
  • 買主が現金購入に限られる
  • 契約前に是正を求められる

可能性が高くなります。


👉【売却前に未登記部分を確認したい方はこちら】

無料相談フォーム

LINEで図面や写真を送る

(所在地と概算面積が分かれば一次判断可能です)


【野洲市の相談事例】

■ 状況

  • 相続登記は完了済み
  • 建物は木造2階建
  • 約18㎡の増築部分が未登記
  • 土地は再建築不可

不動産会社から
「このままでは売却が難しい」と言われたとのこと。


そのまま売却できるのか?

結論はこうです。

✔ 売却は可能な場合もある

ただし、

  • 現況有姿での売却
  • 買主が未登記を了承
  • 融資利用なし(または緩い審査)

という条件になることが多いです。


❗ しかし問題はここ

再建築不可の土地では、

👉 「今ある建物の価値」がすべて

になります。

その建物が、

  • 面積不一致
  • 未登記部分あり
  • 増築履歴が不明

となると、
買主の不安が大きくなり、価格が下がりやすいのです。


実務的な選択肢

今回のケースでは、次の2択でした。

① 表題部変更登記をして面積を是正する

→ 売却の信頼性が上がる

② 未登記のまま現況売却

→ 価格は下がる可能性あり

依頼者は①を選択。
現地測量 → 表題部変更登記 → 売却活動開始。

結果、想定より早く買主が決まりました。


👉【未登記増築の是正を検討したい方はこちら】

無料相談はこちら

LINEで事前チェック


放置すると起きること

  • 買主が契約直前で離脱
  • 融資承認が下りない
  • 契約後にトラブル
  • 損害賠償リスク

再建築不可物件は、
もともと慎重に見られます。

そこに未登記増築が加わると、
リスク物件扱いになりやすいのが現実です。


【竹内貞直コメント|土地家屋調査士・相続診断士】

「再建築不可の物件は、
“今ある建物の状態”がそのまま評価になります。

未登記増築がある場合、
売る前に一度整理するかどうかで、
売却条件が大きく変わることがあります。

まずは状況確認から始めることをおすすめします。」


こんな方は要注意

  • 相続は終わっているが建物調査はしていない
  • 昔の増築がある
  • 再建築不可と言われたことがある
  • 売却を検討している

結論

相続済みでも、
建物が正しく登記されているとは限りません。

特に野洲市のように、

  • 旧市街地
  • 接道条件が厳しい地域

では、再建築不可+未登記増築の組み合わせは珍しくありません。

売却前に一度整理しておくことで、
トラブルも価格下落も防げます。


👉【野洲市|未登記増築の無料相談はこちら】

✔ 再建築不可物件も対応可能
✔ 売却前の整理サポート
✔ 司法書士・不動産会社と連携可能

無料相談フォーム

LINEで写真を送る


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。

「自分で法務局に行って途中で止まってしまった」というご相談も非常に多く寄せられています。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

“相続済みの建物に未登記の増築がある場合、そのまま売却できる?” への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です