【大津市版】相続後の売却をスムーズにする「境界確定+相続登記」のすすめ


親から土地や家を相続したものの、
「使う予定がないから売却したい」
「現金化して兄弟で分けたい」


と思う人は多いはずです。
しかし、実際に売ろうとすると


• 名義が故人のままになっている
• 境界が不明で測量もされていない
• 不動産会社から「売れません」と言われた


そんな“見えない壁”にぶつかるケースが後を絶ちません。
本記事では、相続した不動産をスムーズに売却するために欠かせない「境界確定」と「相続登記」について、わかりやすく解説します。


なぜ相続後すぐに売れないのか?


● 登記名義が亡くなった人のまま

不動産を売却するには、まず「所有者=売主」がはっきりしている必要があります。
相続登記をしていない土地は、法律上まだ故人の所有物のまま。売買契約を結ぶこともできません。


● 境界が不明確=買主がつかない

隣地との境界が曖昧なままでは、
「どこまでが自分の土地か」
「将来トラブルにならないか」
と、買主に不安を与えてしまい、購入を敬遠される原因になります。
特に近年の買主は、境界確認書や測量図の有無を重視します。


スムーズな売却のための「2つのカギ」


  1. 相続登記で名義を“今の所有者”にする
    2024年4月から相続登記は義務化され、
    正当な理由なく3年以内にしないと過料(10万円以下)の対象となりました。
    登記を済ませておくことで、売却や活用の第一歩が開けます。

  1. 境界確定で「売れる土地」に整える
    隣地所有者と立ち会い、正式に境界を確定することで、
    • 測量図や境界確認書が取得できる
    • 面積や形状が明確になる
    • 売却時に説明責任を果たせる

    こうした“安心して売れる状態”を作ることが可能になります。

【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「売るだけのつもりだったのに、登記や測量が必要と言われて困った」
というご相談をよくいただきます。
不動産の売却は、“名義が変わっていて当然”“境界がはっきりしていて当然”という前提で進みます。
又、境界が不明、面積が実際より少ないなど、こんな土地は誰も買いたくありません。

※注1 境界が不明だと、あとあと、お隣ともめる可能性が大、そんな地雷みたいな土地を大金を払って買いたくない

※注2 登記面積が実面積より小さい、これだと、明らかに損してると判る、それに、固定資産税は登記簿の面積で課税されているので、毎年毎年損してることになる、誰もこんな損する土地を買いたくない。

ということになります。逆に言えば、この2つを事前にきちんと整えておけば、売却は格段にアップ、安心して土地を購入することができるということです。
当事務所では、相続登記から境界確定・測量まで一括でサポートしておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。


相続した不動産を売る予定があるなら、今すぐ動くべき


「いずれ売るつもり」「兄弟で相談中」と思っていても、
相続人が増えたり、高齢化したり、どんどん売却のハードルは上がっていきます。

今のうちに「相続登記」と「境界確定」を済ませておけば、
• スムーズに売れる
• 相続人間のトラブル回避
• 買い手が安心して購入できる
といった大きなメリットがあります。

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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