「祖父の家を壊したいけど、相続人が20人以上いて手続きが進まない…」
田舎の空き家問題で、いま現実に起きている深刻な悩みの一つです。
特に、相続登記が放置されたままの未登記家屋では、解体や滅失登記を行うにも相続人全員の同意が必要。
本記事では、「数次相続で相続人が多数に分かれてしまった家」の解体・整理をどう進めるか、実例とともに解説します。
【目次】
- 数次相続とは?なぜ相続人が20人以上になるのか
- 未登記建物を解体するには“誰の許可”が必要?
- 解体したいのに進められない…実際の相談事例
- 解決策①:相続関係の把握と“同意取り”の手順
- 解決策②:法的整理(不在者財産管理人・相続財産管理人)という選択
- まとめ:まずは“登記の見える化”から始めよう
数次相続とは?なぜ相続人が20人以上になるのか
たとえば祖父の家が未登記のままで、祖父→父→私と相続が続いても登記がなされていないと、
“祖父の持ち物”のままになっていることがあります。
その間に祖父の子(父や叔父叔母)も亡くなれば、次の相続人が孫や曾孫世代まで拡がっていきます。
このように、複数回の相続(数次相続)が未整理で重なってしまうと、
相続人の数は10人、20人、時には30人を超えることも珍しくありません。
未登記建物を解体するには“誰の許可”が必要?
登記されていない建物でも、相続によって法的には共有状態になります。
そして、建物を解体・処分するには「所有者全員の同意」が必要です。
つまり、相続人20人全員の同意と印鑑がそろわない限り、解体工事は原則として進められません。
また、滅失登記(建物が無くなったことを登記する手続き)にも、所有者全員の確認が求められます。
この「全員の合意」が、最大のハードルとなるのです。
解体したいのに進められない…実際の相談事例
滋賀県内のある地域で、昭和初期に建てられた木造住宅が相続放置のまま放置され、
最終的に相続人が22名にのぼっていた事例がありました。
そのうち10名はすでに高齢、4名は音信不通。
所有者の誰にも「処分の代表権限」がなく、解体もできず、固定資産税だけがかかり続けていました。
最終的には、家庭裁判所を通じて不在者財産管理人の選任を経て、やっと解体の手続きを進めることができました。
解決策①:相続関係の把握と“同意取り”の手順
まずは相続関係説明図を作成し、現在の相続人を正確に把握するところからスタートします。
これは、戸籍調査と登記調査をもとに、土地家屋調査士や司法書士など専門家が行います。
そのうえで、解体や滅失登記のための同意書を準備し、各相続人に郵送または訪問で説明を重ねていきます。
時間と手間がかかる作業ですが、円満に解決を目指すには避けて通れません。
解決策②:法的整理(不在者財産管理人・相続財産管理人)という選択
相続人の中に「所在不明」「意思確認が取れない」人がいる場合には、
家庭裁判所に申し立てを行い、不在者財産管理人を選任して手続きを進めることが可能です。
さらに、相続人全員が判明しない場合には、相続財産管理人の選任により、
家庭裁判所の監督下で法的に解体を進める道もあります。
いずれも、専門家のサポートが不可欠です。
まとめ:まずは“登記の見える化”から始めよう
空き家を壊したいのに動かせない――
それは、「登記と相続の見えない複雑化」が原因かもしれません。
まずは、登記簿と相続関係の整理から始めることが、すべての第一歩です。
相続人が増えすぎてしまう前に、手を打つことが大切です。
「うちも関係あるかも…?」と思われた方は、お早めに専門家へご相談ください。
◆土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント◆
空き家の解体ひとつ取っても、相続登記が放置されたままだと驚くほど手間と時間がかかります。特に相続人が10名、20名と増えてしまうと相続人の特定に時間がかかります。そのわけは、相続人を戸籍から追っていかなければならないから。
役所は書面主義です。本当に相続人はこの人だけなのか?それを証明するには戸籍を収集して、公的機関の証拠として添付しないとダメだから。
で、その後は、その全員に承諾の印をもらう必要が出てきます。これも、先ほどと同じく、役所は書面主義だからということになります。
ここで、問題となるのが、承諾をしないという人が出た場合、本当に、とまってしまいます。金銭で解決するか、裁判するかまちまちですが、本当に厄介です。こういうことを何とかクリアして現在があります。
私は土地家屋調査士として、現地調査・所有者調査・滅失登記の整備まで対応しております。相続診断士としても、トラブルを“次の代に持ち越さないための知恵と対策”を、一緒に考えさせていただきます。
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