登記してない建物でも火災保険に入れる?【土地家屋調査士が解説】

「滋賀県内の各地域(大津市・草津市・守山市など)では、古い建物が未登記のまま残っていることが多く見られます。古い未登記建物でも火災保険に加入できるのか?」


これは相続や空き家問題でよくご相談いただくテーマです。
結論から言うと 未登記建物でも火災保険に加入できるケースはありますが、注意点が多い ため要確認です。

今回は、未登記建物と火災保険の関係について、土地家屋調査士・相続診断士の視点からわかりやすく解説します。

未登記建物とは?

未登記建物とは、法務局に登記されていない建物のことをいいます。
例えば次のようなケースが多いです。

・建築後に登記していない

・増築部分が未登記のまま

・古い離れや倉庫が未登記

相続したが名義が父母のまま放置されている

未登記建物でも火災保険に入れるのか?

火災保険の加入に 登記の有無は必須条件ではありません。
保険会社は登記簿よりも「建物の存在と所有関係」を確認できれば契約可能な場合が多いです。

ただし次のような書類や確認が必要になるケースがあります。

・固定資産税の課税明細書

・建物の評価証明書

・建築確認申請書や検査済証

・現地調査(保険会社の担当者による確認)


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未登記建物で火災保険に入るときの注意点

補償額が適切か要確認


 登記簿がないため、評価額の根拠を別途提出する必要があります。

✅相続や売却の際に不便


 火災保険は入れても、相続登記や売却時には「未登記」が問題になります。

✅融資や担保に不利


 金融機関は未登記建物を担保にとれないため、ローン審査に影響する可能性があります。

登記しないまま放置するとどうなる?

火災保険に入れるからといって、登記をしないまま放置するとリスクがあります。

相続時に相続人同士で権利関係が複雑になる

✅売却がスムーズに進まない

将来、滅失登記や取壊し時に手間が増える

「火災保険に加入できた=問題なし」ではなく、登記を整えることが根本的な解決 になります。

まとめ

未登記建物でも火災保険に入れるケースはある

ただし追加書類や現地確認が必要になることが多い

保険加入できても、相続・売却では未登記が大きな足かせになる

「火災保険の加入はできたけど、登記の問題はそのまま」
こうならないように、早めに登記を整えておくことをおすすめします。

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直のコメント

土地家屋調査士としての実務経験から言うと、火災保険は意外と柔軟に加入できますが、「保険加入できた=安心」と思ってしまう方が多いです。

保険会社によって未登記でも火災保険に入れるようですが、入った後、事が起こったときに、登記がないから満額降りないと言われる場合があります。

保険会社や担当者によりますが、本当に必要な時に保険が下りないなんて、何のための保険??となりますよね。そんなリスク下げるなら、建物登記をして、確実に、保険を掛けるのをお勧めします。


また、本当のリスクは相続や売却の場面で表面化します。
つまり登記の有無は生命保険の受取人設定と同じくらい大事と、――そう考えて、早めに対策していただければと思います。

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法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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