登記されてない家 は相続できる?未登記建物の落とし穴とは?

親の家を相続したつもりが、登記されていなかった!?

「実家を兄弟で相続しようと思ったら、“建物が登記されていません”と法務局で言われました」
——これは、私の事務所でも実際によくあるご相談です。
不動産の相続において「未登記建物」は、気づかないまま放置され、いざ相続や売却の段階で大きなトラブルになるケースが少なくありません。
今回はそんな“登記されていない家”の相続について、土地家屋調査士・相続診断士の視点からわかりやすく解説します。


【未登記建物とは?】

◾ 法務局に「存在しない」建物
未登記建物とは、法務局の登記簿に登録されていない建物のことを指します。
築年数の古い住宅などで、
• 建築時に登記していなかった
• 増改築をしたが登記していない
• 建築確認申請はしたが登記を忘れた
といったケースが非常に多く見受けられます。

◾ 固定資産税がかかっていても登記されていないことも
「固定資産税を払っているから登記されていると思っていた」という方も多いですが、
課税情報と登記情報は別物です。油断は禁物です。


【未登記建物のままでは相続できない!?】

建物が未登記の場合、そのままでは相続登記ができません。
なぜなら、登記簿上にその建物が「存在しない」からです。
■ 具体的なトラブル例
• 売却時に買主の金融機関が融資不可と判断
• 兄弟間で遺産分割がスムーズにいかない
• 建替えや解体時に所有者を証明できない
• 土地と建物の名義がずれて将来的に二重相続に
「今は困らないから大丈夫」と思っていても、将来的に確実に壁にぶつかります。


【解決方法は?建物表題登記がカギ】

未登記建物を相続するには、まず「建物表題登記」が必要です。
これは、建物の「存在」を法務局に申請して認めてもらう手続きで、
土地家屋調査士が現地調査・図面作成・法的な要件確認を行います。
その後、所有者を登記する「所有権保存登記」へと進めば、相続登記も可能になります。


【事例:築40年の未登記住宅を相続したAさん】

Aさんは父親から築40年の家を相続しました。
ところが、売却を進める段階で「建物が未登記」と判明。
買主の融資が通らず、一度は話が白紙に。

急きょ、土地家屋調査士に依頼して建物表題登記と所有権保存登記を行い、ようやく売却が成立しました。
未登記に気づいたのが早かったため、大きなトラブルにはなりませんでしたが、発見が遅れていれば兄弟間でもめていた可能性が高かったそうです。


【まとめ:今すぐ登記状況をチェック!】

「親の家が未登記だった」
これは決して珍しい話ではありません。
しかし、放置してしまうと、相続や売却の際に時間も費用も大きくかかることになります。

今できることは、
✅ 実家の登記簿を一度確認すること
✅ 未登記だった場合は早めに土地家屋調査士に相談すること
建物の相続や名義整理は、将来のトラブル回避にもつながります。
「うちは関係ない」と思っている方こそ、ぜひ一度ご確認ください。


【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】

「うちは昔ながらの家だから大丈夫」という方ほど要注意です。
未登記建物は、ご家族の“財産”として残していくためにきちんと整える必要があります。

相続登記が義務化され不動は登記されているのが当たり前の時代になりました。

祖父が、父が建てた建物だから、昔の建物だから登記しなくても大丈夫はもう通用しません。どうせしなければならないなら、稲やことは早めに済ませましょう。問題を先送りしても登記の義務化から逃げきれません。それなら、気が付いた今行うのがベストです。


子や孫が不動産でトラブルに巻き込まれないよう、表題登記・保存登記をセットで備え、大切な財産をご家族様へ繋いでいきましょう。
当事務所では、建物の調査から登記、相続対策まで一貫してサポートしております。
滋賀県大津市を中心にご相談を承っておりますので、気軽にご連絡ください。

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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