登記されていない離れ・物置・車庫…これって相続時に登記が必要?

「附属建物」は見逃されがち。相続時の落とし穴とは?

「母屋は登記してるけど、離れや物置は登記してない」
「車庫って登記の対象なの?相続のとき手続きが必要?」
こうしたご相談をよくいただきます。

実は、離れや物置などの「附属建物(ふぞくたてもの)」も、相続時には重要なチェックポイントです。
登記されていなければ、相続登記がスムーズにできないリスクもあるのです。


◆ 附属建物とは?「建物の一部」ではないものに注意

不動産登記法上、「附属建物」とは母屋とは別に独立して存在する構造物で、以下のようなものが代表的です。
• 離れ(別棟の和室や客間など)
• 車庫(カーポートではなく建築物としての車庫)
• 物置(基礎があり常設されたもの)
• 倉庫、作業小屋、農業用施設など

これらは母屋と構造的に一体でないため、「母屋の一部」として一緒に登記されていないことがよくあります。
つまり、別個の建物として登記する必要がある対象なのです。


◆ 登記がないと相続登記もできない!?

相続の際には、不動産ごとに登記簿が必要です。
附属建物が未登記のままだと、
• 相続登記の対象として登記簿に記載されていない
• 名義変更できない=誰の所有か証明できない
つまり、登記されていない=相続の手続きが進められないという状況になります。


◆ すべての附属建物が登記対象になるわけではない?

登記が必要な附属建物かどうかは、建物の「規模・構造・用途」によって判断されます。
登記が必要なケース 登記不要なケース(例外)
コンクリート基礎の車庫 組立式の簡易な物置(ホームセンター等の既製品)
常設された大型倉庫 移動可能なプレハブ小屋(短期間の設置)
独立した建築確認済の離れ 建築物に該当しないカーポートなど

※現地調査や図面確認をもとに、土地家屋調査士による判断が重要です。


◆ 登記をしないと、こんなリスクも

• 相続税申告の漏れや過少評価につながる(→追徴課税のリスク)
• 将来的に売却や処分ができない
• 誰が所有者か不明のまま放置される
• 相続人間で「誰のものか」で揉める
• 建て替え時に「解体証明が出せず」手続きがストップ

附属建物だからといって油断していると、思わぬトラブルに発展することもあります。


◆ 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント

離れや物置といった「ちょっとした建物」こそ要注意です。
相続や名義変更の場面で「登記されていない」ことが発覚し、急きょ現況調査や図面作成が必要になるケースも少なくありません。
とくに銀行融資は、登記=建物が一致しないと融資がおりません。
気になる建物がある場合は、早めの調査と登記をおすすめします。


◆ まとめ

✅ 離れ・物置・車庫などの附属建物でも、登記が必要なケースが多い
✅ 登記がなければ相続手続きができないこともある
✅ 簡易な構造物なら登記不要な場合もあるが、判断はプロに任せるのが安心
✅ 相続前に「どの建物が登記済みか」を確認することが大切

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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