【滋賀県大津市版】登記されていない離れ・物置・車庫…これって相続時に登記が必要?【未登記建物・増築部分の注意点】

相続のとき、「母屋は登記してあるけど、離れや物置は登記していない」というケースは非常に多く見られます。
こうした“附属建物”や“増築部分の未登記”を放置しておくと、相続登記や売却時に手続きが止まるリスクがあります。


本記事では、「登記がない離れや車庫をどうすればいいのか?」を土地家屋調査士 × 相続診断士の立場から解説します。


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◆ 「附属建物」は見逃されがち。相続時の落とし穴とは?

「母屋は登記してるけど、離れや物置は登記してない」
「車庫って登記の対象なの?相続のとき手続きが必要?」

こうしたご相談をよくいただきます。

実は、離れや物置などの「附属建物(ふぞくたてもの)」も、相続時には重要なチェックポイントです。
登記されていなければ、相続登記がスムーズにできないリスクもあります。


◆ 附属建物とは?「建物の一部」ではないものに注意

不動産登記法上、「附属建物」とは母屋とは別に独立して存在する構造物で、以下のようなものが代表的です。

  • 離れ(別棟の和室や客間など)
  • 車庫(カーポートではなく建築物としての車庫)
  • 物置(基礎があり常設されたもの)
  • 倉庫、作業小屋、農業用施設など

これらは母屋と構造的に一体でないため、「母屋の一部」として登記されていないことがよくあります。
つまり、別個の建物として登記する必要がある対象なのです。


◆ 登記がないと相続登記もできない!?

相続の際には、不動産ごとに登記簿が必要です。
附属建物が未登記のままだと、

  • 相続登記の対象として登記簿に記載されていない
  • 名義変更できない=誰の所有か証明できない

つまり、登記がない=相続の手続きが進められないという状況になります。


◆ すべての附属建物が登記対象になるわけではない?

登記が必要な附属建物かどうかは、建物の「規模・構造・用途」によって判断されます。
登記が必要なケース 登記不要なケース(例外)
コンクリート基礎の車庫 組立式の簡易な物置(ホームセンター等の既製品)
常設された大型倉庫 移動可能なプレハブ小屋(短期間の設置)
独立した建築確認済の離れ 建築物に該当しないカーポートなど

※現地調査や図面確認をもとに、土地家屋調査士による判断が重要です。


◆ 登記が必要かどうかの判断基準

登記が必要な附属建物かどうかは、「規模・構造・用途」によって判断されます。

登記が必要なケース登記不要なケース(例外)
コンクリート基礎の車庫組立式の簡易な物置(既製品)
常設された大型倉庫移動可能なプレハブ小屋
独立した離れ(建築確認済)カーポートなど建築物でないもの

※判断は現地調査や図面確認をもとに、土地家屋調査士が行うことが望ましいです。


◆ 登記しないことで起こるトラブル

  • 相続税申告の漏れ・過少評価(追徴課税のリスク)
  • 売却や処分ができない
  • 所有者不明土地化するリスク
  • 相続人間で揉める
  • 建て替え時に「解体証明」が出せず工事が遅れる

附属建物だからといって油断すると、後で大きなトラブルに発展します。


◆ 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント

離れや物置といった「小さな建物」こそ注意が必要です。
相続の場面で「登記されていない」と発覚し、急きょ登記が必要になるケースは非常に多いです。
特に銀行融資では、登記と現況が一致していないと融資が下りません。
気になる建物がある場合は、早めの現況調査と登記手続きをおすすめします。


◆ まとめ

✅ 離れ・物置・車庫などの附属建物でも登記が必要なケースが多い
✅ 登記がなければ相続登記ができないこともある
✅ 判断は専門家(土地家屋調査士)に任せるのが安心
✅ 相続前に「どの建物が登記済みか」を確認することが大切


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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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