「母屋は登記してるのに、離れや物置は“登記されていない”と言われた…」
こうしたご相談は相続の現場で本当に多く発生しています。
未登記の附属建物を放置すると、
相続登記が止まる・売却ができない・名義変更ができない など、手続きが一気に進まなくなるリスクがあります。
まずは一度、今ある建物が登記されているかどうかを確認することが重要です。
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◆ 相続で多い相談:「母屋だけ登記」「離れを登記していなかった」
よくあるご相談は、次のような内容です:
- 「母屋は登記したけど、離れはしていない」
- 「物置って登記必要?と思ったまま放置していた」
- 「車庫は建物扱いなの?」
実はこれらはすべて“相続トラブルの元”になりやすい建物です。
登記されていなければ、名義変更すらできない=相続手続きが止まる という事態に。
◆ 附属建物とは?母屋とは別の「独立した建物」
附属建物(ふぞくたてもの)とは、母屋と構造的に独立して存在する建物のこと。
登記が必要な代表例は以下です:
- 離れ(和室、客間など別棟)
- 車庫(コンクリート基礎のあるもの)
- 物置(基礎があり常設されているもの)
- 倉庫、作業小屋、農業用施設
母屋と一体ではなく独立しているため、
母屋とは別の建物として登記しなければならないケースが多い のです。
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◆ 登記がないと相続登記ができないケースも
附属建物が未登記のままだと、相続時に次のような問題が起きます:
- 登記簿が無いため相続登記できない
- 名義変更の対象に入らず、所有者不明扱いになる
- 売却時に「登記が整っていません」と業者から指摘される
- 銀行融資で現況と登記が違うと融資がおりない
「登記が無い=存在しない建物」扱いになるため、
相続も売却も止まってしまう のです。
◆ 登記が必要な建物・不要な建物の境界
以下のように判断されます。
(※実際は現地調査して判断します)
▼ 登記が必要なケース
- 基礎がある車庫
- 常設の物置や倉庫
- 離れ(客間・和室・作業棟など)
- 農業用倉庫・作業場
- プレハブでも常設の場合
▼ 登記不要なケース(例外)
- ホームセンター購入の簡易物置
- 移動可能なプレハブ小屋
- カーポート(金属屋根だけのタイプ)
「これは登記必要?」というご相談、毎日いただきます。
写真やGoogleストリートビューでも判断できますので、まずはご連絡ください。
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◆ 登記していないことで起こるトラブル
未登記の離れ・物置を放置すると、次のリスクが発生します:
- 相続税の評価漏れ → 追徴課税の恐れ
- 売却の手続きが止まる
- 所有者不明建物の扱いになり、相続人同士で揉める
- 銀行融資が通らない
- 解体時に「建物滅失登記」ができず、工事が遅れる
「小さな建物だから大丈夫…」が、後で大きな手続きトラブルに発展します。
◆ 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント
離れ・物置・車庫などの“附属建物の未登記”は、相続の場面で非常に多く発覚します。
そして 見つかった瞬間に手続きが一旦ストップ します。
特に、売却や銀行融資の場面では
登記と現況が一致していないと手続きが進まない ため、時間のロスにつながります。
「とりあえず確認だけ」でも大歓迎です。
気になる建物がある場合は、早めにご相談ください。
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◆ まとめ:相続前の“建物チェック”が将来のトラブルを防ぎます
- 離れ・物置・車庫でも登記が必要なケースは多い
- 未登記だと相続登記や売却ができないことがある
- 判断は専門の土地家屋調査士が行うのが確実
- 相続前に「どの建物が登記されているか」確認しておくことが重要
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「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
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