「附属建物」は見逃されがち。相続時の落とし穴とは?
「母屋は登記してるけど、離れや物置は登記してない」
「車庫って登記の対象なの?相続のとき手続きが必要?」
こうしたご相談をよくいただきます。
実は、離れや物置などの「附属建物(ふぞくたてもの)」も、相続時には重要なチェックポイントです。
登記されていなければ、相続登記がスムーズにできないリスクもあるのです。
◆ 附属建物とは?「建物の一部」ではないものに注意
不動産登記法上、「附属建物」とは母屋とは別に独立して存在する構造物で、以下のようなものが代表的です。
• 離れ(別棟の和室や客間など)
• 車庫(カーポートではなく建築物としての車庫)
• 物置(基礎があり常設されたもの)
• 倉庫、作業小屋、農業用施設など
これらは母屋と構造的に一体でないため、「母屋の一部」として一緒に登記されていないことがよくあります。
つまり、別個の建物として登記する必要がある対象なのです。
◆ 登記がないと相続登記もできない!?
相続の際には、不動産ごとに登記簿が必要です。
附属建物が未登記のままだと、
• 相続登記の対象として登記簿に記載されていない
• 名義変更できない=誰の所有か証明できない
つまり、登記されていない=相続の手続きが進められないという状況になります。
◆ すべての附属建物が登記対象になるわけではない?
登記が必要な附属建物かどうかは、建物の「規模・構造・用途」によって判断されます。
登記が必要なケース 登記不要なケース(例外)
コンクリート基礎の車庫 組立式の簡易な物置(ホームセンター等の既製品)
常設された大型倉庫 移動可能なプレハブ小屋(短期間の設置)
独立した建築確認済の離れ 建築物に該当しないカーポートなど
※現地調査や図面確認をもとに、土地家屋調査士による判断が重要です。
◆ 登記をしないと、こんなリスクも
• 相続税申告の漏れや過少評価につながる(→追徴課税のリスク)
• 将来的に売却や処分ができない
• 誰が所有者か不明のまま放置される
• 相続人間で「誰のものか」で揉める
• 建て替え時に「解体証明が出せず」手続きがストップ
附属建物だからといって油断していると、思わぬトラブルに発展することもあります。
◆ 土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直コメント
離れや物置といった「ちょっとした建物」こそ要注意です。
相続や名義変更の場面で「登記されていない」ことが発覚し、急きょ現況調査や図面作成が必要になるケースも少なくありません。
とくに銀行融資は、登記=建物が一致しないと融資がおりません。
気になる建物がある場合は、早めの調査と登記をおすすめします。
◆ まとめ
✅ 離れ・物置・車庫などの附属建物でも、登記が必要なケースが多い
✅ 登記がなければ相続手続きができないこともある
✅ 簡易な構造物なら登記不要な場合もあるが、判断はプロに任せるのが安心
✅ 相続前に「どの建物が登記済みか」を確認することが大切
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
✔ 相続って何から始めればいいの?
✔ 調べても難しくてよくわからない…
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市やその周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
📚 参考リンク(公式情報)
コメントを残す