【滋賀県大津市版】登記されていない離れ・物置・車庫…これって相続時に登記が必要?【未登記建物・増築部分の落とし穴】

「母屋は登記してるのに、離れや物置は“登記されていない”と言われた…」
こうしたご相談は相続の現場で本当に多く発生しています。

未登記の附属建物を放置すると、
相続登記が止まる・売却ができない・名義変更ができない など、手続きが一気に進まなくなるリスクがあります。

まずは一度、今ある建物が登記されているかどうかを確認することが重要です。

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◆ 相続で多い相談:「母屋だけ登記」「離れを登記していなかった」

よくあるご相談は、次のような内容です:

  • 「母屋は登記したけど、離れはしていない」
  • 「物置って登記必要?と思ったまま放置していた」
  • 「車庫は建物扱いなの?」

実はこれらはすべて“相続トラブルの元”になりやすい建物です。
登記されていなければ、名義変更すらできない=相続手続きが止まる という事態に。


◆ 附属建物とは?母屋とは別の「独立した建物」

附属建物(ふぞくたてもの)とは、母屋と構造的に独立して存在する建物のこと。
登記が必要な代表例は以下です:

  • 離れ(和室、客間など別棟)
  • 車庫(コンクリート基礎のあるもの)
  • 物置(基礎があり常設されているもの)
  • 倉庫、作業小屋、農業用施設

母屋と一体ではなく独立しているため、
母屋とは別の建物として登記しなければならないケースが多い のです。

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◆ 登記がないと相続登記ができないケースも

附属建物が未登記のままだと、相続時に次のような問題が起きます:

  • 登記簿が無いため相続登記できない
  • 名義変更の対象に入らず、所有者不明扱いになる
  • 売却時に「登記が整っていません」と業者から指摘される
  • 銀行融資で現況と登記が違うと融資がおりない

「登記が無い=存在しない建物」扱いになるため、
相続も売却も止まってしまう のです。


◆ 登記が必要な建物・不要な建物の境界

以下のように判断されます。
(※実際は現地調査して判断します)

▼ 登記が必要なケース

  • 基礎がある車庫
  • 常設の物置や倉庫
  • 離れ(客間・和室・作業棟など)
  • 農業用倉庫・作業場
  • プレハブでも常設の場合

▼ 登記不要なケース(例外)

  • ホームセンター購入の簡易物置
  • 移動可能なプレハブ小屋
  • カーポート(金属屋根だけのタイプ)

「これは登記必要?」というご相談、毎日いただきます。
写真やGoogleストリートビューでも判断できますので、まずはご連絡ください。

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◆ 登記していないことで起こるトラブル

未登記の離れ・物置を放置すると、次のリスクが発生します:

  • 相続税の評価漏れ → 追徴課税の恐れ
  • 売却の手続きが止まる
  • 所有者不明建物の扱いになり、相続人同士で揉める
  • 銀行融資が通らない
  • 解体時に「建物滅失登記」ができず、工事が遅れる

「小さな建物だから大丈夫…」が、後で大きな手続きトラブルに発展します。


◆ 土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直 コメント

離れ・物置・車庫などの“附属建物の未登記”は、相続の場面で非常に多く発覚します。
そして 見つかった瞬間に手続きが一旦ストップ します。

特に、売却や銀行融資の場面では
登記と現況が一致していないと手続きが進まない ため、時間のロスにつながります。

「とりあえず確認だけ」でも大歓迎です。
気になる建物がある場合は、早めにご相談ください。

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◆ まとめ:相続前の“建物チェック”が将来のトラブルを防ぎます

  • 離れ・物置・車庫でも登記が必要なケースは多い
  • 未登記だと相続登記や売却ができないことがある
  • 判断は専門の土地家屋調査士が行うのが確実
  • 相続前に「どの建物が登記されているか」確認しておくことが重要

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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