「親から田んぼや山を相続したけど、どうしていいかわからない」
「登記簿に面積が出てるから、それで十分では?」
実は、田畑や山林の相続で測量を怠ると、後々のトラブルや損失につながることがあります。
特に、農地・山林特有の条件や見落とされがちなポイントがあるのです。
今回は、土地家屋調査士×相続診断士の立場から、田畑・山林の相続で必ずチェックすべき3つの測量ポイントを、わかりやすく解説します。
【見落としがちな測量ポイント3選】
① 登記簿面積と「実測面積」は違う!
「登記に出ている面積=現地の面積」だと思っていませんか?
これは大きな誤解です。
田畑や山林は、戦後の地籍調査前後で実測がなされていない土地も多く、
実際に測ってみると、登記簿面積と実測面積が数十坪以上違うケースも珍しくありません。
✅ 地積更正登記をすれば、固定資産税や評価額に影響が出ることも。
✅ 売却や農地転用の際には、必ず「実測面積」が求められます。
② 「接道義務」を満たしていないことがある!
山林や田畑は、昔ながらの農道や山道でしか接道していないケースがあります。
しかし現代では、建築や売却、農地転用には法令上の接道条件が求められます。
✅ 建物を建てられない → 活用価値が著しく下がる
✅ 法定外道路(私道や里道)に接している → 利用に制限がある
境界確定と合わせて、現地調査で接道状況を明らかにすることが不可欠です。
③ 境界標が存在しない or 不明瞭
田畑や山林は、周囲との境界があいまいなことが非常に多いです。
昔の石積みや木杭が残っていても、正式な境界とは限りません。
✅ 隣接地とのトラブル
✅ 相続人間での分割協議が進まない
✅ 売却時に境界明示が求められ、再測量が必要になる
境界確定測量+隣接者の同意取得まで行っておけば、後の手間が格段に減ります。
【土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直コメント】
田畑や山林の相続は、都市部の宅地とは違った難しさがあります。
「将来使わないから」「山だから売れないし…」と放置していると、数年後、相続人が増えて収拾がつかなくなるケースも少なくありません。
私は相続診断士として、相続の全体像を俯瞰しながら、土地家屋調査士として現地の測量・調査を行うことで、将来のトラブルを未然に防ぐご提案をしています。
※田畑・山林を相続された方は、まずは現地確認から始めましょう。土地の登記は気づいたときが吉日、子孫に負担を押し付けないよう今動くのが一番損しないのです。
【まとめ】
• 登記簿面積と実測は大きく異なることがある
• 接道条件を満たしていないと、活用・売却が難しくなる
• 境界が曖昧なままでは、分割も売却も困難
• 測量と境界確定は「相続時にこそ」やっておくべき!
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