測量費用は経費にできる?相続・譲渡時の費用処理のポイント【大津市版】

■「この測量費用、経費に落とせるの?」

土地の相続や売却、名義変更のタイミングで測量を依頼した場合、
「これって税金の対象になる?それとも経費にできる?」
という疑問を持たれる方は非常に多くいらっしゃいます。

実は、測量費用が「経費になるか/ならないか」は、
相続・譲渡・事業用などの状況によって大きく異なります。

この記事では、税務的にどのような扱いになるのかを整理し、損しない費用処理の考え方を解説します。

■ 測量費用が発生する代表的なケース

ケース 主な目的 費用の取り扱い例
相続時 名義変更・遺産分割のための測量 通常は経費にならない
売却時境界確定・面積確認・地積更正登記譲渡所得の取得費・譲渡費用に算入可
事業用地の整備 営業用不動産の購入・管理 必要経費または資産計上(法人・個人事業主)


■ 【相続時】測量費用は原則「経費にはできない」

相続にともなう測量費用(たとえば遺産分割のための境界確定など)は、
基本的には「相続税の申告の必要経費」には該当しません

ただし、次のようなケースでは将来的に節税効果があります:

◎ 相続後すぐに売却する予定がある場合


→ 測量費用を売却時の譲渡費用に算入できる可能性あり
→ 領収書・測量報告書を必ず保管しておく

■ 【譲渡(売却)時】測量費用は「譲渡費用」にできる!

土地を売却する際にかかった測量費用(境界確定・地積更正・滅失登記など)は、
譲渡所得を計算する際の「譲渡費用」に含めることができます。

譲渡所得 = 売却価格 -(取得費 + 譲渡費用)

この「譲渡費用」に測量や登記関連費用を正しく含めることで、
課税所得を減らし、結果的に納税額を抑えることができます。

■ 【法人・事業者】測量費用は「必要経費」や「資産計上」扱いに

法人や個人事業主が事業用資産にかかわる測量を行った場合は、
以下のように会計処理されます:

内容 取り扱い
不動産取得前の測量資産取得原価に含めて計上
管理目的の測量(例:定期点検的な測量) 必要経費として処理
売却準備の測量 売却益との関係で譲渡費用に計上可

※詳細は顧問税理士に確認を。

■ 税務上の注意点とアドバイス

領収書・測量成果品の保存が必須(内容証明ができないと経費として否認されるリスクあり)

相続直後に測量 → 売却予定の場合、測量費用を譲渡費用に含める準備を

不動産の種類(自宅・空き家・農地など)により判断が変わることも

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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