測量図がない土地の相続…実は売却でトラブルになりやすい

「親から土地を相続したけど、測量図が見当たらない…」

「登記簿はあるけど、面積が実際と違う気がする」
こんな不安を感じたことはありませんか?
実は、「測量図がない土地」は、相続後の売却時にトラブルが起きやすい典型例のひとつです。

この記事では、土地家屋調査士と相続診断士の視点から、測量図がない土地のリスクと対策をわかりやすく解説します。


測量図がないと、なぜ問題なのか?

✅ 面積が「登記簿通り」とは限らない

登記簿に記載された面積は、古いものだと実測とズレていることが珍しくありません。
「思っていたより狭かった…」「逆に広すぎて課税評価が高くなった」など、後から困るケースが多々あります。

✅ 売却時に「正確な面積」を求められる

買主や金融機関は、土地の面積を正確に知りたがります。
測量図がなければ、再測量や境界確定が必要になり、契約や融資が遅れたり、話が白紙に戻ることも。

✅ 境界トラブルの火種に

「隣の家との境界がはっきりしない」「昔の石やブロックを境界と思い込んでいた」──
測量図がなければ、過去の境界線の記録が残っておらず、トラブルに発展しやすくなります。


【竹内貞直のコメント|土地家屋調査士・相続診断士】

「測量図がない=“土地の設計図”がない状態。スムーズな売却は難しくなります」
特に相続で取得した土地は、「昔のまま」で手つかずのことが多く、現況とのズレが起きやすいです。
売却する時に「境界がわからない」「面積が不明確」では、買主も金融機関も安心して手続きが進められません。

相続診断士の立場からも、「早めの現地調査・測量」を強くおすすめします。
相続の整理や不動産の売却を進めやすくするために、まずは“土地の見える化”をしましょう。


測量図がない土地の確認ポイント

チェック項目 確認方法・注意点
登記簿の面積と実測面積のズレは? 境界標が見つからない場合、再測量が必要になることも
境界線は誰とどこまで共有している? 隣接地との境界確認が必要
公図・地積測量図・現況図の有無 法務局・市役所で取得できるか調査する
売却の予定があるか 予定があるなら早めの測量・境界確定がスムーズ


測量図がない土地の対処法

  1. 法務局で図面の有無を確認
     → 公図・地積測量図・筆界特定の記録などを調べる
  2. 現地測量を依頼する
     → 境界標の有無を確認、現況と登記面積を照合
  3. 必要に応じて境界確定作業
     → 隣接地所有者と立会い、筆界確認書を作成
  4. 地積更正登記・分筆登記など
     → 面積訂正・土地の再分割が必要な場合に対応

まとめ|“測量図がない”=売れないわけではない。でも要注意!

• 測量図がなくても土地は売れますが、買主・金融機関の信頼を得にくく、手続きが煩雑になる可能性があります。
• 相続した後すぐでなくても、「売却を検討し始めた段階」で測量・境界確認をしておくと安心です。


土地の不安、まずはご相談から

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土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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