未登記建物を“自分で登記”できる?必要書類・難所・依頼した方が早いケースを専門家が解説【滋賀版】

「未登記建物って自分で登記できるの?」
「書類は何を揃えればいい?」
「図面は自分で書けるの?」

このキーワードは、実は “かなり本気度の高い検索意図” で、
大津市・野洲市でも毎月のように相談があります。

ただし結論から言うと——


結論:申請書作成だけなら“自分で可能”ですが、図面作成と事実確認はプロでないとほぼ不可能

理由は3つあります。


未登記建物の登記は自分でできる?できる範囲・できない範囲

✔ できること(一般の方でも可能)

  • 住民票の取得、固定資産評価証明書の取得
  • 申請書の記入
  • 法務局への提出

✖ 難しいこと(素人だとほぼ不可能)

  • 建物図面・各階平面図の作成
  • 建物の構造判定(木造?軽量鉄骨?)
  • 床面積や増築履歴の整合性確認
  • 既登記部分&未登記部分の整合性チェック
  • 誤差の許容範囲の判断
  • 調査測量や現況との違いの整理

▶ “図面の壁”でほぼ全員つまずきます

図面は 測量機・CAD知識・建物構造の理解 が必要。
平面図を手書きすると、寸法誤り・隅角のズレ・増築履歴の整合性ミス で補正がかかり、結局依頼されるケースがほとんどです。


実際にあった“自分でやるのが危険”なケース(野洲市)

昨日、野洲市でこんな案件がありました。


◆建物登記はあるのに、建物図面が存在しない?(よくあります)

調べると、
昭和3年に建物の登記はあるのに 建物図面がない

理由は、

昔は土地台帳を財務省(旧大蔵省)が管理しており、課税目的で作られたため
建物図面がそもそも存在しない ケースが多い。

その後、土地建物登記は法務省へ移管され、今の仕組みに。


◆さらにややこしい増築が多数(全部未登記)

  • 昭和34年
  • 昭和35年
  • 昭和58年

と増築しているが、これらはすべて 未登記部分
固定資産評価証明書から判明しました。


◆今回の依頼は「減築」だったが…

今年、既登記の符号1部分を減築したため登記が必要とのこと。

ただし問題があったのは、

既登記部分は相続登記済
未登記部分は被相続人名義
→増築・減築の履歴が複雑に交錯していた

さらに、

底地の地積測量図も存在しない

という最難関パターン。

正直、一般の方が自分でやるのは不可能です。


✔ ここまで読んで「自分でできる気がしない…」と思った方へ

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未登記建物を自分で登記する場合に必要な書類一覧

以下は「自分でやる場合」に最低限必要な書類です。

■ 必要書類

  1. 建物表題登記申請書
  2. 各階平面図(必須)
  3. 建物図面(必須)
  4. 所有者の住民票
  5. 建築時期が分かる資料(以下のいずれか)
     ・固定資産評価証明書
     ・課税台帳
     ・家屋調査の履歴
  6. 建物の現況写真
  7. 調査メモ(求積資料・採寸データ)

“自分で登記”で特に問題が起きやすいポイント

① 建築年月日が証明できない

→「推定」では登記できない
→証明資料がない場合は専門家調査で代替可能

② 図面が不正確で補正の山になる

▶ 手書き図面は95%アウト
▶ CADで作っても測量誤差がわかっていないと厳しい

③ 増築・減築の整合性

▶ 昭和・平成の増築履歴と現況が食い違う
▶ 誰の名義で登記すべきか判断できない

④ 未登記部分が名義人不明

▶ 相続発生から時間が経つと複雑化


✔ 困ったら「一部だけ依頼」も可能です

  • 図面作成だけ
  • 増築履歴の調査だけ
  • 現地調査だけ
  • 名義整理だけ

など、“全部じゃなくてOK” です。

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未登記建物を自分で登記する手順(ざっくり)

  1. 現地調査(採寸)
  2. 建築時期の資料集め
  3. 図面作成(建物図面・各階平面図)
  4. 申請書作成
  5. 法務局へ提出
  6. 補正対応(ほぼ必ずある)

費用比較:自分でやる vs 専門家へ依頼

項目自分で調査士に依頼
図面ほぼ不可能正確・即日作成可
補正多発ほぼなし
時間10〜30時間依頼後は待つだけ
リスク登記不可の可能性0%

竹内貞直(土地家屋調査士×相続診断士)コメント

未登記建物の登記は「自分でできる」と思われがちですが、
一番難しいのは“現況と過去の整合性”です。

野洲の案件のように、
図面なし・未登記増築多数・減築・名義の混在
こうした建物は珍しくありません。

「自分でできる範囲だけやって、最後だけ依頼」
でも大歓迎ですので、気軽にご相談ください。


✔ 最後に

「まず何をすればいい?」という方は、状況だけ送ってください。

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「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

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📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


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