未登記建物は違法?罰則はある?そのままでも大丈夫なのか解説

古い住宅では、建物が未登記のままになっているケースがあります。

そのため、

  • 未登記建物は違法なの?
  • 登記していないと罰則はある?
  • そのままでも問題ない?

といった疑問を持つ方も多いです。

この記事では、

  • 未登記建物は違法なのか
  • 登記しない場合の罰則
  • 未登記のままにしておくリスク

について解説します。


未登記建物は違法なの?

結論から言うと、

未登記建物自体が直ちに違法というわけではありません。

ただし法律では、

建物を新築した場合は

1か月以内に登記申請をする義務

があります。

これは不動産登記法で定められています。

つまり、

本来は登記が必要

ということになります。


未登記建物に罰則はある?

法律上は、

登記をしない場合

過料(罰金のようなもの)

が定められています。

ただし実務では、

  • 昔の建物
  • 相続した建物
  • 古い未登記住宅

などで

実際に過料が科されるケースは多くありません。

そのため古い住宅では、
未登記のままになっている建物も多く見られます。


未登記建物のままだと起きる問題

未登記建物は、次のような場面で問題になることがあります。


①相続のとき

建物が未登記の場合、

所有者が登記簿に記載されていません。

そのため、

  • 所有関係の確認
  • 相続手続き

が複雑になることがあります。

未登記建物の相続については
こちらの記事で詳しく解説しています。

「未登記建物を相続したらどうする?」


②売却するとき

未登記建物は

  • 住宅ローンが使えない
  • 売買条件になる

などの理由で

売却前に登記を求められることがあります。

詳しくはこちらの記事で解説しています。

「未登記建物は売却できる?」


③増築部分が未登記の場合

古い住宅では、

増築した部分だけ未登記というケースもあります。

例えば

  • サンルーム
  • 離れ
  • 倉庫

などです。

この場合は

建物表題変更登記

が必要になります。

詳しくはこちらの記事をご覧ください。

「増築部分が未登記のまま相続したらどうなる?」


未登記建物でも固定資産税は課税される

未登記でも、

固定資産税が課税されているケースは多いです。

市町村は

現地調査で建物を把握しているためです。

未登記建物と固定資産税の関係については
こちらの記事で詳しく解説しています。

「未登記建物は固定資産税どうなる?」


未登記建物の登記はどうやってする?

未登記建物の登記は

建物表題登記

を行います。

主な流れは次のとおりです。

1 現地調査
2 建物測量
3 図面作成
4 登記申請

この登記は

土地家屋調査士が行う登記になります。


まとめ

未登記建物は

直ちに違法というわけではありません。

ただし法律上は、

建物を建てた場合は

登記申請が必要

とされています。

未登記のままにしておくと、

  • 相続
  • 売却
  • 増築

などの場面で問題になることがあるため、

早めに登記しておくと安心です。


未登記建物の登記についてご相談ください

  • 相続した建物が未登記だった
  • 昔の住宅で登記されていない
  • 増築部分が未登記のままになっている

このような場合は
土地家屋調査士にご相談ください。

現地状況や資料を確認し、
登記が可能かご説明いたします。

お問合せはこちら

📞 お電話はこちら077-532-3172


※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。

「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。

写真だけで判断できる。

【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。

👉無料相談はこちら

連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)

〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号

相続と未登記建物の専門家

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直

💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます

📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】

「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。

「自分で法務局に行って途中で止まってしまった」というご相談も非常に多く寄せられています。
まずは気軽に登録してみてください。

✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?

匿名での相談も可能です。

そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!

▶︎ 友だち追加はこちら

📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直【公式ライン】

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172

📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com

📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応

🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。

🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com

🏠 HPトップページへ
 👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。

📍 地域の皆様へ
 👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」

📘 「相続診断士とは」
 👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」

「未登記建物とは?」

所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。

一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。

🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。

「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。

まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。

📚 参考リンク(公式情報)

法務省|相続登記の義務化
国土地理院|地積測量図・地図整備について
日本土地家屋調査士会連合会|調査士の業務とは

※この記事は、滋賀県大津市の土地家屋調査士・相続診断士 竹内貞直が、相談事例をもとに解説しています。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です