「未登記の建物だけど賃貸に出しても大丈夫?」
このようなご相談は、実は珍しくありません。
特に
- 相続した古い家
- 昔建てた離れ
- 増築した建物
などでは、建物が未登記のまま使われているケースがあります。
結論から言うと、
未登記建物でも賃貸に出すこと自体は可能です。
ただし、いくつか注意点があります。
この記事では
- 未登記建物でも賃貸できる理由
- 実際に起きるトラブル
- 登記しておいた方がよいケース
を、土地家屋調査士の視点から解説します。
未登記建物とは?
未登記建物とは、
法務局に建物の登記(建物表題登記)がされていない建物
のことです。
例えば次のような建物です。
- 古い住宅
- 離れ
- 物置
- 増築部分
特に昭和時代の建物では
登記されていないまま使われているケースが少なくありません。
未登記建物の基本については、こちらの記事でも解説しています。
未登記建物でも賃貸はできる?
結論として、
未登記建物でも賃貸契約は可能です。
理由は、賃貸契約は
当事者同士の契約
だからです。
そのため、
- 登記の有無
- 建物名義
がなくても、契約自体は成立します。
ただし、実務上は注意点があります。
未登記建物を賃貸に出すリスク
①所有者トラブル
未登記建物の場合、
法務局に所有者の記録がありません。
そのため
- 相続人同士のトラブル
- 名義争い
が起こる可能性があります。
②売却時に問題になる
未登記建物のまま賃貸していると、
後で売却する際に問題になることがあります。
例えば
- 買主が住宅ローンを使う
- 不動産会社の調査
などで、
未登記建物が発覚するケースがあります。
実際の売却トラブルはこちらの記事で解説しています。
▶未登記建物が原因で売却が止まるケース|実際に多い3つの失敗例
③相続時に手続きが増える
未登記建物の場合、
相続の際に
- 建物表題登記
- 相続登記
などの手続きが必要になります。
その結果、
相続手続きが複雑になることがあります。
古い建物でも登記できる?
よくあるご相談がこれです。
「古い建物で図面がない」
しかし、
古い建物でも
- 現地調査
- 図面作成
- 上申書
などで登記できるケースが多くあります。
書類がない場合の対応はこちらの記事で解説しています。
▶【保存版】古い未登記建物でも登記できる!書類がなくても可能な3つの解決策
未登記建物は早めの確認がおすすめ
未登記建物は
- 賃貸
- 売却
- 相続
などのタイミングで問題になることがあります。
特に次のような場合は一度確認することをおすすめします。
- 築30年以上の建物
- 相続した建物
- 増築している建物
- 図面がない建物
未登記建物の無料相談
未登記建物について
- 登記が必要か知りたい
- 賃貸に出しても問題ないか確認したい
- 売却予定がある
などの場合は、お気軽にご相談ください。
土地家屋調査士が状況を確認し、
必要な手続きや費用の目安をご説明します。
▶無料相談フォームはこちら
また、LINEからのご相談も可能です。
▶LINEで相談する
📞 お電話はこちら:077-532-3172
まとめ
未登記建物でも
賃貸に出すこと自体は可能です。
しかし、
- 売却
- 相続
- 融資
の際に問題になることがあります。
古い建物ほど手続きが複雑になるため、
早めに状況確認しておくと安心です。
未登記建物について気になることがあれば、
お気軽にご相談ください。
※この記事は、未登記建物の相続・売却・登記相談の実例をもとに、
滋賀県大津市の土地家屋調査士が解説しています。
「自分のケースで登記できるのか分からない」
「書類が何も残っていない」
という段階でも問題ありません。
写真だけで判断できる。
【相談無料】相続・不動産のことでお困りでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。
👉無料相談はこちら
連絡先や相談案内(連絡先・住所・電話番号・メールアドレス)
〒520-0232滋賀県大津市真野2丁目2番44号
相続と未登記建物の専門家
土地家屋調査士×相続診断士 竹内貞直
💬 LINE公式アカウントからも簡単にご相談いただけます
📘今だけ!相続でお困りの方に「相続3点セット」無料プレゼント中【LINE登録者限定】
「まだ登記していない家があるけど、今すぐ動くべき?」など、気軽に質問OK。
「自分で法務局に行って途中で止まってしまった」というご相談も非常に多く寄せられています。
まずは気軽に登録してみてください。
✔ 相続って何から始めればいい?
✔ 手続きが遅れると損するって本当?
✔ 登記してないけど問題ある?
匿名での相談も可能です。
そんな方のために、相続の“最初の一歩”をサポートする
✅ 相続3点セット(無料PDF) をご用意しました!
▶︎ 友だち追加はこちら
📲 スマホの方はこちらのQRコードを読み取ってください

📞 お電話でのお問い合わせ:077-532-3172
📩メールでのお問い合わせ:office.mano2.2.44@gmail.com
📍対応エリア:大津市・草津市・守山市・栗東市・高島市・近江八幡市ほか滋賀県全域対応
🏢未登記建物・相続登記・火災保険リスク対策のご相談は、
土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直(滋賀県大津市)まで。
🌐 詳しくは公式サイトをご覧ください → https://sokuryou-touki.com
🏠 HPトップページへ
👉 ご相談・お問い合わせは、竹内貞直 土地家屋調査士・相続診断士事務所のトップページへどうぞ。
📍 地域の皆様へ
👉 「滋賀県大津市を始め、守山市、野洲市、草津市、栗東市、近江八幡市、彦根市、東近江市、甲賀市、高島市、長浜市、米原市、八日市市など周辺で、土地・建物の相続や名義変更にお困りの方へ」
📘 「相続診断士とは」
👉 「相続診断士は、円満な相続を実現するために早期の課題発見と対策を提案する専門家です。初回相談無料で対応しております。」
「未登記建物とは?」
所有者が不明確で、土地や建物が「不動産登記簿」に登録されていない状態のこと。
一般的に「登記漏れ」、「登記忘れ」、「登記されてない」「登記必要?」の建物と呼ばれています。
🌿相続・登記のご相談は、滋賀県大津市の土地家屋調査士 × 相続診断士 竹内貞直まで。
「祖父名義のまま」「未登記のまま」「建物を壊したのに登記が残っている」など、
どんな小さな疑問でも丁寧に対応します。
まずは公式LINEまたはお電話で、お気軽にご相談ください。
📚 参考リンク(公式情報)

コメントを残す